離婚後の財産分与での注意点!家に住み続ける場合に必要な手続き

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離婚後の財産分与での注意点!家に住み続ける場合に必要な手続き

離婚は人生における大きな決断であり、多くの夫婦がさまざまな問題に直面します。
その中でも、住宅の扱い方は特に悩ましい問題の一つです。
せっかく築き上げたマイホームを、一体どうすればいいのか。
住み続けたい気持ちと経済的な不安が入り混じり、頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、離婚後も家に住み続ける場合についてケース別に必要な手続きや注意点を解説し、売却する場合の注意点も解説します。

□離婚後も財産分与として家に住み続ける場合

離婚後も家を住み続けたい場合、債務者や所有者の状況によって手続きが異なります。
それぞれのケース別に、金融機関への相談や手続き方法を解説していきます。

1:債務者が住み続ける場合

債務者が同じ家に住み続ける場合、もし配偶者が連帯保証人になっているのであれば、変更しておくことが大切です。
新しく連帯保証人になる方が見つからない場合は、保証会社を利用する住宅ローンに借り換えることも検討しましょう。
まず、住宅ローンを契約している金融機関に相談することをおすすめします。
金融機関によっては、離婚後の状況を考慮して、債務者以外の家族が住み続けることを認める場合もあります。

2:債務者でない方が住み続ける場合

債務者が退去し、もう一方の方が住み続ける場合は、まず金融機関に相談しましょう。
住宅ローンは、債務者が居住することを条件に融資されていることが多いからです。
債務者が退去しても返済を続け、配偶者が住み続けることを話せば、認められる可能性は高いです。
しかし、金融機関によっては、厳格な審査や条件が課されることもあります。

3:共有名義の家に一方が住み続ける場合

共有名義の家でも、まずは一方が退去することを金融機関に相談し、承諾を得ておきましょう。
さらに、住み続ける方の単独名義にできれば、退去する方のローン滞納を心配することもなく、将来売却する際にもスムーズです。
住宅ローンの借り換えをして、単独名義にするケースが多いですが、それが可能かどうか、金融機関に相談すると良いでしょう。

離婚後も財産分与として家に住み続ける場合

□離婚後も住み続けるための注意点

離婚後に家を住み続けるためには、いくつかの注意点があります。
スムーズな手続きを進めるために、事前にしっかりと確認しておきましょう。

1:住宅ローンの名義変更や借り換え

住宅ローンを名義変更する場合、金融機関の審査に通過する必要があります。
特に、収入や返済能力などの厳しい審査が課される場合もあります。
また、借り換えを行う場合も、金利や返済期間などの条件が変更になる可能性があります。
事前に金融機関と相談し、条件をしっかりと確認しておきましょう。

2:財産分与の公正証書作成

財産分与の取り決めは、公正証書で作成しておくことをおすすめします。
公正証書を作成することで、離婚後にトラブルが発生した場合でも、法的証拠として有効に機能します。
公正証書には、住宅ローンの債務者の変更や、住宅の所有権の移転などの内容を明確に記載しておきましょう。

3:強制執行認諾文言付き公正証書作成

強制執行認諾文言付き公正証書は、住宅ローン滞納時に支払い義務のある方の財産を差し押さえることができるようになります。
もし、住み続ける方が将来、住宅ローンを滞納した場合でも、この公正証書があれば、債務者の財産を差し押さえることができるので、安心です。

離婚後も住み続けるための注意点

□売却する場合の注意点

離婚後に家を売却する場合、売却金額によってローンを完済できるかどうかが決まります。
売却金額でローンを完済できない場合は、不足分をどうするか夫婦間での合意が必要になります。

1:売却金額とローン完済

売却金額が住宅ローンの残債を上回れば、ローンを完済することができます。
残ったお金は、財産分与として夫婦で分けることができます。
しかし、売却金額が住宅ローンの残債を下回った場合は、不足分をどうするか夫婦間で合意する必要があります。

2:売却方法の選択肢

売却方法として、不動産会社による買取という選択肢もあります。
不動産会社が直接家を買い取るため、すぐに現金化できるというメリットがあります。
ただし、仲介を利用した不動産売却と異なり売却価格が安くなる傾向にあるので、査定結果を見てから慎重に判断した方が良いでしょう。

□まとめ

離婚後の家の住み方は、手続きや注意点など、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。
住み続ける場合は、債務者や所有者の状況によって手続きが異なり、金融機関との相談が不可欠です。
また、住宅ローンの名義変更、借り換え、財産分与の公正証書作成など、必要な手続きを適切に進める必要があります。
売却する場合は、売却金額によってローンを完済できるかどうかが決まります。
売却金額でローンを完済できない場合は、不足分をどうするか夫婦間での合意が必要です。

当社は熊本市周辺で不動産サービスを提供しております。
離婚時の不動産の行方にお悩みの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

中本伸也

投稿者

中本伸也

15年以上不動産業界に従事し、宅地建物取引士や賃貸経営不動産取引士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ専門家です。不動産に関するお悩みやご質問は、ぜひ私どもにご相談ください。豊富な経験と知識で最適なご提案とサポートをいたします。お気軽にお問合せください。

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