空き家をずっと所有しているデメリットについてご紹介します!

  • 不動産豆知識
空き家をずっと所有しているデメリットについてご紹介します!

空き家を相続したはいいものの、売却か賃貸か、将来住むか考えているうちにかなりの時間が経ってしまいます。
空き家の管理維持でお悩みの方も多いでしょう。
しかし、放置してしまうデメリットはとても大きなものになります。
その際、空き家の管理やリスクを手放したいときにおすすめの方法があります。
空き家を放置するリスクや対処法を確認していきましょう。

熊本で不動産売却をお持ちの方へ:
すがコーポレーション(イエステーション)はオンラインで不動産処分の手続きを行うができます。
平均売却日数55日、最短24時間以内のスピード売却にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
(*詳しくは下記URLをクリックください)
https://suga-baikyaku.com/lp
□空き家を長期間放置するデメリットとは?

□空き家を長期間放置するデメリットとは?

1.大規模な修繕が必要になる

人の住んでいない空き家は老朽化の進行が早くなります。
なぜなら、人が住んでいる家に比べ風通しが悪くなってしまうからです。
老朽化した空き家を再度住めるように修繕しようとすれば、工事も大規模なものになり、費用がかかってしまいます。

2.特定空き家に指定される

特定空き屋にしてされると、地方公共団体により、空き家を撤去、修繕させる命令が出ます。
命令に従わなければ、強制的に解体が実行されます。
しかし、その費用はその空き家の持ち主が負担するのです。
一般的に代執行の方が自分での解体よりも高額になるとされています。

3.近隣住民に賠償責任が生じる

空き家を放置し続けると、近隣住民への被害も起こるでしょう。
例えば、放置された空き家では、草木が繁茂しやすくなります。
このような状況では、シロアリが発生したり、野良猫や野良犬の住処になったりしかねません。
酷い損害が発生すれば、賠償責任を問われることもあるでしょう。

4.自然災害による倒壊の処分費用がいる

台風などで風が吹いたり、地震で揺れたりすると、屋根や壁が落ちたり、建物の倒壊が起こったりする懸念もあります。
もし倒壊してしまえば、処分費用が必要になります。

5.不審火や放火

空き家は管理を怠れば、ごみが散乱したり、落ち葉や枯草が積み重なったりすることも。
このように乱れていては、放火の対象になりかねません。

6.資産価値へ影響する

建物は放置しすぎると、耐用年数を過ぎてしまい、無価値になってしまいます。
放置し、劣化することで外観や内装、構造も悪くなっていってしまいます。

□デメリットに対する対処法

1.賃貸物件にする

賃貸物件として、貸出すれば家賃収入が入ってきます。
さらに、人に住んでもらえば、空き家の状態に比べ傷みが少なくなるのもメリットです。

2.解体し、更地にする

更地にすれば、その土地を駐車場として利用したり、事業用地として貸出したりできます。
しかし、更地にするには解体費用がかかったり、固定資産税が上がることがデメリットといえるでしょう。

3.買取してもらう

買取してもらうと、固定資産税など現状維持のための費用や管理の問題を一気に手放せます。
ただし、不動産会社の利益分買取価格が下がるのがデメリットといえるでしょう。

4.売却する

売却するメリットは固定資産税を継続して払う必要がなくなることです。
一方で、空き家の売却の場合は、建物自体の資産価値がほとんど認められず、土地の価格だけでの売却となるデメリットもあるでしょう。

□空き家を解体したほうが良い基準とは?

空き家の解体基準は、資産価値の有無、解体した場合の影響によって考えましょう。

その前に、解体しなければならない空き家について整理しておきましょう。
解体しなければならないのは、「特定空き家」に指定された場合です。
特定空き家は状態の悪い空き家が該当する場合が多く、その分資産価値もない場合が多くなっています。

では、特定空き家に指定されていないけれど解体した方が良い空き家にはどんな特徴があるでしょうか。
まず、空き家の劣化や破損が酷い状態の場合は、選択肢として解体が入ってくるでしょう。
また、立地が良く、土地自体の価値が高い場合も、解体をおすすめします。

一方で、空き家をそのままに売却したり、賃貸としての活用がおすすめできる場合もあります。
それは、空き家に価値があるときです。
資産価値のある空き家であれば、もちろんそのまま売却する方が利益を見込めますし、賃貸で活用すれば家賃収入も得られるでしょう。

特殊な例として、空き家を壊すとその後再建築が難しくなる場合もあります。
その際は売却や賃貸を検討するほうが良いでしょう。
例えば、「市街化調整区域」とされているエリアでは、更地から住宅を建築するのに制限があります。
住宅を建築できる人が限られているのです。

しかし、既に建っている建物を建て替える場合は人による制限がありません。
そのため、空き家をあえてそのままにしておいた方が良い場合もあるのです。

こうした判断は、法律に基づいて行われます。
専門知識を有しますので、不動産会社へ一度ご相談ください。

□まとめ

□まとめ

空き家を放置することで、修繕や望まぬ解体費用の負担、近隣への迷惑など様々なリスクがあります。
こうしたリスクを解消するためにも、空き家の売却や買取、活用を考えることをおすすめします。

当社では、資産処分のお手伝いをしております。
熊本市周辺で土地、戸建て、マンションの資産処分にお困りの際はぜひご気軽にお問い合わせください.

不動産売却をお考えの方へ:
すがコーポレーションでは利用していただいた「お客様の声」を掲載しております。
是非ご覧ください。
https://suga-baikyaku.com/category/voices/
中本伸也

投稿者

中本伸也

15年以上不動産業界に従事し、宅地建物取引士や賃貸経営不動産取引士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ専門家です。不動産に関するお悩みやご質問は、ぜひ私どもにご相談ください。豊富な経験と知識で最適なご提案とサポートをいたします。お気軽にお問合せください。

中本伸也が書いた記事はこちら
すがコーポレーションLINE

不動産豆知識カテゴリの最新記事

お問合せ

CONTACT

オフラインでのお問い合わせ
お電話でのお問合せ

営業時間:10:00-19:00 定休日:年末年始

不動産売却の手引きPDF
無料ダウンロード

不動産売却に役立つ手引き書を無料でプレゼント致します。

ページ先頭へ戻る