専任媒介契約との違いは?専属専任媒介契約をわかりやすく解説します!

  • 不動産豆知識
専任媒介契約との違いは?専属専任媒介契約をわかりやすく解説します!

不動産会社に売却を依頼するときの契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
これらは特徴も、契約の自由度も違うため、違いをしっかり確かめておきましょう。
選ぶ契約によっては、損をしてしまったり、売却のスケジュールにも影響が出たりしてしまいます。
ここでは、専属専任媒介契約について紹介します。

□専属専任媒介契約を分かりやすく解説!

□専属専任媒介契約を分かりやすく解説!

専属媒介契約とは、物件売却を不動産会社に任せる際に不動産会社1社と行う契約です。
契約期間は基本的に3か月とされ、期間内の解約にはペナルティが課せられる場合もあります。

不動産会社は、契約後5日以内の間にレインズに物件情報を掲載する必要があります。
そして、1週間に1回以上、売主へ販売状況を報告する義務があります。

専任媒介契約も不動産会社1社との契約になりますが、こちらは自分で買主を見つけた場合にそのまま売却できます。
専属専任媒介契約と専任媒介契約の違いは後ほどご紹介します。

一方で、専属媒介契約では売主が直接買主を見つけての取引はできません。
もしも買主と直接売買の取引をすると、違約金が発生する可能性があります。
加えて、不動産会社から広告宣伝費をはじめとする、売却活動にかかった費用を請求されるため注意しておきましょう。

□専属専任媒介契約のメリットとデメリット

専属専任媒介契約のメリットは、不動産会社にしっかり販売活動してもらえる点です。
こちらの契約では、不動産会社1社と契約します。
そのため、一般媒介契約のように、広告費をかけて宣伝しても他の不動産会社で契約が結ばれてしまった、というような事態を防げます。
そのため、意欲的に販売活動してもらえるのです。

また、レインズ(不動産流通機構)に物件を登録してもらえる点です。
レインズに登録すれば、他の不動産会社にも不動産情報が共有されます。
広く情報が伝わるので、自分の不動産を買いたいと考えている人を見つけやすくなりますね。

レインズとは、不動産流通機構と呼ばれ、地域の不動産情報の交換業務を担う機構です。
1社のみとの契約ですが、不動産情報を他の不動産会社に共有してもらえるのは嬉しいポイントですよね。

一方でデメリットは、他の不動産会社との仲介が依頼できない点です。
例えば、他の不動産会社に売買を依頼したいと考えても、今契約している不動産会社との契約期間中は契約解除ができません。
そのため、専属専任媒介契約での不動産会社選びは慎重に行いましょう。

また、囲い込みに起きる可能性があるのもデメリットです。
囲い込みとは、売却の依頼を受け持った物件を他社に紹介せず、自社で買主を見つけて、売却も購入も自社で完結させようとすることです。
囲い込みすることで、不動産会社は売主、買主の両者から仲介手数料をもらえます。
そのため、他社に物件の情報を流さず、なかなか買主が見つからないこともあるのです。

また、物件が売れないと、値下げして売るように話を持ち掛けてきます。
本来の価格で売れる物件を値下げして売るため、売主は損をしてしまいます。
囲い込みの被害に遭わないように、契約する不動産会社は見極めるようにしましょう。

契約の種類はさまざまですが、契約書や複数の不動産への対応が手間な場合、早めに不動産を売りたい場合は専属専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。

例えば、引っ越しで家を売る必要がある場合は家の売却だけでなく、引っ越し準備や転居の手続きをはじめ忙しくなります。
その場合、専属専任媒介契約で契約した不動産会社に家の売却を任せて、早く家を売ることも可能なのです。

□専属専任媒介契約と専任媒介契約との違い

専任媒介契約との違いを見ていきましょう。
1つ目は販売活動の報告義務の頻度です。
専任媒介契約を結ぶと、不動産会社は契約を締結した日から7日以内にレインズへ登録し、2週間に1回以上の登録義務があります。

一方で、専属専任媒介契約では契約後、7日以内にレインズへ登録しなければならず、報告義務も1週間に1回以上の報告義務があります。

2つ目は、自分で直接買主を見つけて、個人間で取引できない点です。
専任媒介契約では、1社だけと契約を結んでも自分で買主を見つけられれば、売主、買主間で直接取引ができます。

一方で、専属専任媒介契約は、買主との直接取引ができません。
仮に、買主を見つけた場合は、契約した不動産会社を介して取引します。
この場合ももちろん、仲介手数料を払う必要があります。

不動産を買ってくれる人の見当がついている場合は、専任媒介契約を選ぶ方が良いといえるでしょう。

□専属専任媒介契約と専任媒介契約との違い

□まとめ

今回は、専属専任媒介契約についてご紹介しました。
専属専任媒介契約では、手間をかけず、スピード感のある販売活動ができます。
一方で、買主との直接取引ができないことや囲い込みに遭う可能性があることがデメリットでした。
自分の不動産の状態やスケジュール、デメリットへの対策を考慮したうえで適した契約方法を選びましょう。

熊本で不動産売却をご検討中の方へ:
すがコーポレーション(イエステーション)は平均売却日数55日、最短24時間以内のスピード売却にも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
(*詳しくは下記URLをクリックください)
https://suga-baikyaku.com/lp
すがコーポレーション編集局
すがコーポレーションLINE

不動産豆知識カテゴリの最新記事

お問合せ

CONTACT

オフラインでのお問い合わせ
お電話でのお問合せ

営業時間:10:00-19:00 定休日:年末年始

不動産売却の手引きPDF
無料ダウンロード

不動産売却に役立つ手引き書を無料でプレゼント致します。

ページ先頭へ戻る