相続人がいない!?空き家の相続放棄と解体の方法をご紹介します!

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相続人がいない!?空き家の相続放棄と解体の方法をご紹介します!

近年、空き家の増加が社会的な問題になっています。
自分は関係ないと思っている方も多いかもしれませんが、空き家は地域の治安や景観、衛生上の問題を引き起こします。
さらに、自らが相続人であった場合は、固定資産税を納める必要があります。

放置しておくと上記のように問題のある空き家ですが、今後の管理の手間や費用をなくすために、解体して更地にする方法があります。
この記事では空き家の相続放棄について解説するので、ぜひ最後までご一読ください。

□空き家の相続放棄に関する基礎知識について解説!

□空き家の相続放棄に関する基礎知識について解説!

はじめに相続放棄とは、遺産を相続する権利を放棄することです。
遺産相続による負債の方が多くなることが明らかなときや、相続問題を回避したいとき、特定の相続人に事業を引き継ぎたいときに、相続放棄されることが多いです。

例えばあなたが親の空き家を相続した時、あなたは相続人、親は被相続人です。
相続人が「相続開始の事実」を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述すると相続放棄できます。

ただし、相続放棄とは、空き家を含めすべての遺産の相続権利を放棄することになるので、土地と車は欲しいが空き家は不要なので放棄する、といったことはできません。
全てを相続するか、全てを手放すかのどちらかを選ばなければなりません。

また、一度相続放棄してから撤回することもできません。
極端な例ですが、あとから埋蔵金が見つかった場合でも、一度相続放棄してしまっていたら、あなたの次の相続人の手元へと渡ります。
深く考えずに「空き家はいらない」と相続放棄した結果、思わぬ後悔に繋がってしまうので注意が必要です。

□ 相続人がいない空き家は最終的にどうなるかについて解説!

空き家や空き地の相続人も特別縁故者もいない場合、最終的には国有財産になってしまいます。
少子高齢化や核家族化といった社会現象、相続人による相続放棄を原因に日本全国で空き家や空き地が増加しており、特にその農地面積は2016年時点で東京ドーム20万個に相当します。

放置された空き地は地域の治安や防火、衛生、景観といった観点からも、厳しい管理が必要です。
そのため民法では、相続人が誰一人として存在しない場合、家庭裁判所は遺産に利害関係を持っている人を探すため、検察官の請求によって家庭裁判所は遺産の管理人を選任し広告します。

管理人は2か月以内にすべての相続人に「この期間中に権利の申し出をせよ」と公示し、それでも相続人が現れないときは、さらに6か月以上の期間を定めて公示します。
それでもなお相続人が現れない場合、被相続人と特別の縁故があった人、つまり内縁の夫や妻、被相続人の療養看護に勤めていた者の請求により遺産を分与します。
特別縁故者もいなかった場合、法律にも「遺産のすべては、国庫に帰属する」との旨が記載されている通り、最終的には国有財産として扱われます。

□相続登記・名義変更前に空き家を解体する際の注意点について解説!

相続登記・名義変更前であっても空き家の解体は可能、つまり解体したい人と相続人が同一でなくても問題ありません。
ただし、後々のトラブルを避けるためにも、誰の名義で誰が相続人になるのか登記簿を確認し、空き家の解体を検討する際には、相続人でしっかりと話し合うことをおすすめします。

そして、話し合い後に解体が決まったとしても、注意するべき点がいくつかあります。

はじめに、相続人の名義を確認することです。
両親の名義だと思っていた建物が、実は祖父母名義だったケースは意外とよくあります。
その場合には、相続の権利が複数人になり、手続きや協議が複雑化するため注意が必要です。

次に、解体を検討している住宅のローン残高を事前に把握しておくことです。
住宅ローンが残っている場合は、金融機関が建物の抵当権を持っている可能性があり、抵当権者の承諾なく住宅の解体はできないため注意が必要です。

また、建物解体後、1か月以内に建物滅失登記をしなければいけません。
建物滅失登記を怠ると、10万円以下の罰則金が課される場合があり、さらに固定資産税も課税され続けるため、建物解体後はすぐに建物滅失登記をしましょう。

ただし、解体業者の方にとって相続登記・名義変更前の解体はそこまで珍しいことではないので、依頼者、被相続者、費用負担者がバラバラで複雑な場合であっても、様々な経験を踏まえて、どのような流れで工事が進むのか、どういった手続きが必要なのかを案内してくれるでしょう。
空き家を解体して更地にしてから売却することで、相続登記の費用や手間を大幅に削減できる方もいるため、まずは気軽に相談されてみることをおすすめします。

□相続登記・名義変更前に空き家を解体する際の注意点について解説!

□まとめ

必要のない負の遺産である空き家から解放される点だけに着目せず、すべての遺産を相続する権利を放棄する、相続放棄を撤回できない、といった点にも着目して慎重に検討しましょう。

当社は、熊本市周辺で皆様の不動産に関するお悩みを一緒に解決していきます。
この記事が、空き家の相続に関して悩まれている方の、解決の一助になりましたら幸いです。

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