公費解体の条件や流れがわかる簡単撤去マニュアル|解体後の固定資産税、自費解体との違いなども解説

公費解体とは|令和8年熊本地震で被災した家屋の解体・撤去制度

令和8年熊本地震の支援制度は、枠組が固まり、家屋等の公費解体についても多くの市町村が申請受付を開始しています。

公費解体の全体像は市町村のホームページを見るとご確認いただけますが、「家屋等を解体した後の固定資産税はどうなる?住宅ローンはどうなる?」など、不安をお持ちの方も多いと思います。

そこで今回は熊本県で多くの方から不動産に関する相談を承ってきた『すがコーポレーション』が、公費解体の条件や流れ、公費解体に関するよくある疑問への回答などを、わかりやすく解説します。

「解体後の不動産をどうするか」まで見通しを立てて公費解体を実施すべきかどうかを判断できるよう、ぜひ最後までご確認ください。

※公費解体は一定規模以上の地震・台風・大雨などの自然災害(異常な天然現象)が発生した際に全国の自治体で活用される制度ですが、今回は令和8年熊本地震の公費解体の内容をご紹介します。

公費解体の条件や流れがわかる簡単撤去マニュアル

公費解体の条件と申請から解体完了までのステップ

はじめに、公費解体の申請を検討する際に把握する必要のある全体像をご紹介します。

  • 公費解体とは
  • 公費解体の対象となる家屋等、対象とならない家屋等
  • 公費解体の対象者、対象とならない方
  • 公費解体を利用する流れ

公費解体とは

公費解体とは、災害で損壊した家屋等を、以下のような目的で、市町村が所有者に代わって解体・撤去する制度です。

【公費解体の目的】

  • 二次倒壊や衛生環境の悪化などを防ぎ、不動産の所有者と周囲の方の生活環境を守る
  • 被災者の経済的負担・業者手配などの労力を免除・軽減し、生活再建を後押しする
  • 災害廃棄物の適正処理

家屋等の解体費用は市町村が負担し、国が「災害等廃棄物処理事業費補助金」で2分の1を補助、残りも地方財政措置で手当てされ、所有者の負担は原則ありません。

ただし以下のような費用や、自治体の定めた単価基準を超える部分等は、所有者の自己負担となります。

  • 電気・水道・ガスの切断手続き
  • エアコンのガス抜き
  • 浄化槽の汲み取り・消毒などの事前手配費用
  • 公費解体の補助対象外となっている庭木・庭石の撤去、家屋周り(犬走り)以外の土間コンクリート、地下埋設物などの撤去費用
  • 事業用建物内の設備機器や仕掛品の撤去費用 など

公費解体の対象となる家屋等、対象とならない家屋等

公費解体の対象となる半壊以上の被災家屋のイメージ

公費解体の対象となるのは「り災証明書で半壊以上」の家屋等で、住宅だけでなく倉庫・納屋・空き家、中小企業の事業所や賃貸アパートも含まれます。

区分内容(熊本市の例)
公費解体の対象となる家屋等・個人の家屋等(住宅・倉庫・納屋・空き家)
・中小企業者の事業所等(賃貸マンション含む)
・り災証明書が全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊
・り災証明書が出ない建物も、申請後の現地確認で半壊以上相当の場合は対象となる
一緒に撤去されるもの・基礎(3階建て以下の戸建て、2階建て以下・高さ10m以下の建物)
・浄化槽
・損壊した物置
・ブロック塀(塀の基礎は残る)
・壊れて処分するしかない家財
公費解体の対象外となる家屋等・準半壊・一部損壊の建物
・建物の一部だけの解体
・庭木・庭石、犬走り以外の土間コンクリート
・地下埋設物・家屋が無事でブロック塀だけが倒れそうな場合
・大企業の建物
・中小企業の設備機器

公費解体の対象者、対象とならない方

令和8年熊本地震による公費解体を申請できるのは「令和8年7月28日(地震発生日)時点で家屋等を所有していた方」です。

地震発生後に所有者が亡くなった場合は相続人が申請できますが、地震発生後に売買で家屋等を取得した方は対象外です。

公費解体の申請には家屋等の権利者全員の同意書が必要ですが、同意書が揃わなくても、申請だけ済ませておき、「令和9年2月28日までに同意書を追加提出する」という対応も可能です。

  • 共有者・相続人全員
  • 借家の入居者全員
  • 抵当権者=住宅ローンの金融機関
  • 分譲マンションは建替え決議または取壊し決議の議決書

一方で、以下のような方は公費解体の対象となりません。

  • 大企業
  • り災証明書が準半壊以下の方
  • 申請期限※を過ぎた方

※申請期限は、自治体によって異なります。

公費解体を利用する流れ

公費解体を利用する流れは自治体によって異なるため、自治体のホームページで確認が必要ですが、多くの自治体が以下の流れで公費解体を利用できます。

以下は、熊本県内で最も住宅被害が大きい八代市の公費解体を利用する流れです。

  1. 申請日を予約(相談のみの予約も可能):り災証明書を手元に用意して、電話またはWEBで予約
  2. 書類準備:申請書、本人確認書類、り災証明書の原本、全景写真。(状況に応じて同意書と交付3ヶ月以内の印鑑登録証明書など)
  3. 予約日に窓口で申請
  4. 現地立ち会いを実施し、解体工事までにライフライン切断、家財搬出、近隣への周知を済ませる
  5. 転居
  6. 解体工事
  7. 解体完了の立ち会い

公費解体後は以下の手続きが必要ですので、念のため申請時に確認しておきましょう。

  • 法務局で建物の滅失登記(1か月以内)
  • 固定資産税課へ家屋解体届出書(または家屋滅失届出書)
  • 被災住宅用地特例の申告

自費解体をした場合でも費用償還の申請が可能

自費解体の費用償還の申請

令和8年熊本地震で家屋等に大きな被害を受け、公費解体を待たずにご自身で業者に依頼をして解体した場合も、解体費用の償還を受けられる可能性があります。

自費解体で費用が償還される条件

自費解体をして解体費用の償還を受けるための条件は、以下すべてを満たすことです。

  • 市町村が定めた期日までに解体業者と契約している
  • 解体工事前に家屋等の撮影(4方向から)し、工事中と工事後の状況を記録した写真がある
  • 解体工事費用を証明する書類(契約書、見積書、領収書)がある
  • 解体工事の廃棄物処理にかかる帳票類(計量伝票、マニフェスト伝票等)がある
  • り災証明書で半壊以上の判定を受けている(証明書がない・発行前に解体した場合は写真で判定し、判定できなければ対象外)
  • 建物全体を解体している
  • 市町村が定めた期日までに解体費用の償還を申請し、領収書を提出する

自費解体の償還額

自費解体をした場合の償還額は、熊本県が以下のとおり標準単価を定めています。

「延床面積×構造別単価」で算定した基準額と、実際に解体業者へ支払った額の、低い方が償還されます。

解体内容標準単価(税抜き)
木造・解体費:11,459円/㎡
・解体費による運搬費:1,734〜5,853円/㎡
・基礎の解体費:4,588円/㎡
・基礎の解体による運搬費:388〜1,560円/㎡
※運搬費は片道距離・トラック重量に応じて定められています
鉄筋コンクリート造・解体費:16,159円/㎡(税抜き)
・解体費による運搬費:2,312〜9,279円/㎡
・基礎の解体費:5,497円/㎡(税抜き)
・基礎の解体による運搬費:555〜2,229円/㎡
※運搬費は片道距離・トラック重要に応じて定められています

※上記の費用には仮設・積込・諸経費を含みますが、基礎撤去・廃棄物処分は含みません。

自費解体で費用償還を受けるまでの流れ

自費解体の費用の償還を申請する流れも、公費解体と同様に市町村によって異なりますが、多くの自治体が以下の流れで申請できます。

  1. 所有者が市町村に相談
  2. 市町村が被災程度を確認し、自費解体の費用償還の対象となるかどうかを審査
  3. 所有者が解体業者と契約を締結
  4. 解体
  5. 所有者が解体業者へ解体費用を支払い、領収書を受け取る
  6. 所有者が市町村に自費解体を申請するための書類を準備
  7. 所有者が市町村に申請の予約をする
  8. 予約日に窓口で申請
  9. 市町村が書類を審査し、償還額を決定し、所有者へ通知
  10. 所有者は通知を受け取り、決定額を市町村へ請求
  11. 市町村が償還額を所有者の指定口座へ振り込む

公費解体と自費解体どちらを選ぶべきか

公費解体と自費解体のどちらを選ぶかの比較

これから公費解体・自費解体を選ぶ場合には、基本的には公費解体の選択をおすすめします。

自費解体はご自身のタイミングで解体が可能ですが、書類準備や申請の手間が多く、一旦費用を自己負担する必要があるためです。

また、4方向からの写真などは自費解体後に準備することができず、自費解体費用の償還が必ず認められるとは限りません。

「家屋等の状況が悪く、公費解体を待つ間のリスクが大きい」などの事情がある場合には、市町村へご相談ください。

公費解体に関するQ&A

公費解体に関するQ&A

次に、公費解体に関して、市町村の公式サイトなどでは情報を見つけにくい「疑問・不安に対する回答」をご紹介します。

Q. 公費解体をした後の土地の固定資産税は、翌年から6倍になる?

A. 公費解体をした後の土地の固定資産税が、すぐに6倍になる※ことはありません。

※200㎡以下の宅地は固定資産税の課税標準額が1/6となる特例が適用されていて、家屋等を解体することで固定資産税の課税標準額が本来の額(6倍)で計算されます。

災害で住宅がなくなった土地は、「被災住宅用地の特例」により、翌年度・翌々年度(令和9・10年度)まで小規模宅地の特例が適用されます。

特例の適用期間は2年度分ですので、被災した家屋等を解体する場合には、令和11年度を迎える前に、同じ土地に家屋等を再建するか、土地を売却・活用するかを決めることをおすすめします。

こちらの記事で、土地売却の流れと入金のタイミングをご確認いただけます。

令和8年熊本地震で被災した家屋等や土地の売却をご希望の方は、すがコーポレーションへお問い合わせください。

現状に応じて、スムーズな売却を実現するプランを提案いたします。

Q. 相続登記前の公費解体の手続きを知りたい

A. 公費解体は、相続登記を済ませていなくても申請できます。

ただし以下の書類が必要で、戸籍の収集に時間がかかるため、まずは申請の予約をして市町村へ相談することをおすすめします。

  • 所有者の死亡がわかる書類(除籍謄本・戸籍謄本など)
  • 相続人全員がわかる戸籍謄本等(氷川町は法務局発行の法定相続情報一覧図でも可)
  • 相続人が決まっていれば相続人全員の実印を押した遺産分割協議書、決まっていなければ相続人全員の同意書(様式第3号)と印鑑登録証明書

相続した家を処分する方法は複数あり、期限や手続きが定められているため、こちらの記事でご確認ください。

Q. 共有名義の家屋等を公費解体する場合の手続きを知りたい

A. 共有名義の家屋等の公費解体は、共有者のうち1人が代表で申請します。

申請時には、ほかの共有者全員の同意書(様式第3号)と印鑑登録証明書(交付3か月以内)が必要です。

令和6年能登半島地震では、以下のような対応が国から示されているため、連絡が取れない共有者がいても諦めず、申請窓口へご相談ください。

  • 倒壊して建物の形を失った家屋は全員の同意なしで解体できる
  • 申請者が責任を負う旨の「宣誓書方式」での申請

令和8年熊本地震の公費解体でも同様の対応が実施されるかどうかは未公表ですが、行方不明の共有者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて同意を得る方法もあります。

なお、住宅ローンが残る家屋は、金融機関の同意書も必要です。

Q. 空き家だった家屋等はり災証明書が発行されないが公費解体を申請できる?

空き家だった家屋を公費解体できるかの疑問

A. 空き家・納屋・倉庫など、り災証明書が出ない建物は、公費解体の申請後に市町村が現地で被害を判定し、「半壊以上相当」の場合には申請の対象になります。

ただし、空き家特有の以下の事情があることも、把握しておきましょう。

  • 所有者が亡くなっている・共有のままの空き家の場合、相続人・共有者全員の同意を集めることがハードルになる
  • 市町村が半壊未満の判定をした場合、公費解体の対象外となる(相続した空き家は、市町村の「老朽空き家除却補助金」を活用できる可能性があります)
  • 家財の搬出・ライフラインの解約は、空き家でも所有者側が自己負担で行う必要がある
  • 被災者生活再建支援金は「実際に住んでいた住宅」が対象のため、空き家は支給対象外

空き家が公費解体の対象外となった場合も、早々に「管理を続ける・解体・売却」の選択をしないと、固定資産税の軽減制度適用が解除される可能性があります。

こちらの記事で、詳細をご確認いただけます。

Q. 公費解体した後の住宅ローンはどうなる?

A. 家屋等を公費解体しても、住宅ローン債務が消えることはないため、返済する必要があります。

破産せずに住宅ローンなどのローンが減免される「自然災害債務整理ガイドライン」という仕組みもありますが、活用できるのは収入等の一定条件を満たす方のみです。

熊本県弁護士会が地震に関する相談を無料で受け付けているため、住宅ローンや生活再建などに関するお悩み事がある場合には、活用をおすすめします。

Q. 公費解体後、新しい住居が定まるまでペットを預けられる場所はある?

A. 県獣医師会会員病院で、ペットの一時預かりが実施されています。

一時預かりのほか、避難所や仮設住宅での「ペットの健康相談」「ノミダニ駆除」なども実施されていますので、以下のリンク(灰色字部分)内の情報をご確認ください。

熊本県は、ペットに関する相談窓口も設置しています。

Q. 公費解体後、避難所以外の宿泊場所を早々に確保したいが支援はある?

A. 避難所以外の宿泊場所を確保したい場合の選択肢は、以下のとおりです。

家屋等が半壊以上でやむを得ず解体する場合には、賃貸型応急住宅の入居要件に該当します。

支援概要
ホテル等への避難・国・県が確保したホテル等に、避難所が閉鎖されるまで滞在できる
(氷川町・八代市などで実施)
・宿泊費は公費、食費・移動費は自己負担
・各市町の案内にある申込フォームから申請
賃貸型応急住宅(みなし仮設)・ご自身で探した民間賃貸住宅を市町村が借り上げる
・家賃上限は単身55,000円、2人65,000円、3〜4人95,000円、5人以上130,000円
・入居は原則2年
・入居後は「住宅の応急修理支援」を使えない
建設型仮設住宅・プレハブ・木造の仮設団地のほか、自宅敷地内型もある
・申込みは各市町村の窓口

Q.被災した家を売りたい場合、解体はするべき?被災した不動産でも売れる?

A. 被災した家も売却が可能です。

り災証明書が半壊以上の場合は、公費解体で更地にしてから売却するのが一般的です。

公費解体で更地にしてから売却する理由は、以下のとおりです。

  • 公費解体を申請できるのは地震発生日時点の所有者で、売買で取得した買主は原則申請できない
  • 建物付きのまま売ると解体費相当の値引きを求められやすい

被災した家屋等の土地の境界杭がなくなった場合、公費解体で移動された場合などの対処法を、こちらの記事でご確認いただけます。

売却を急ぐ場合は、売買契約書を先に締結し、引渡し・所有権移転登記日を解体完了後に設定する方法もあります。

一方で、半壊未満で公費解体の対象外の場合には、立地と買い手の需要に応じて解体するかどうかを判断する必要があります。

解体するかどうかの正確な判断は難しいため、専門家である不動産会社へご相談ください。

熊本県のすがコーポレーションは、売主さまの手間無く売却を完了させるサポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。

【令和8年熊本地震】公費解体以外の支援制度

令和8年熊本地震の被災者向け支援制度

令和8年熊本地震で「災害救助法」が適用されたのは21市町村で、公費解体以外の支援制度も実施しています。

令和8年熊本地震で災害救助法が適用された市町村
【10市】
熊本市 • 八代市 • 水俣市 • 山鹿市 • 菊池市 • 宇土市 • 上天草市 • 宇城市 • 天草市 • 合志市
【11町村】
美里町 • 大津町 • 菊陽町 • 御船町 • 嘉島町 • 益城町 • 甲佐町 • 西原村 • 山都町 • 芦北町 • 津奈木町

最後に、ここまでご紹介しきれなかった「公費解体と並行して使える主な支援」を、まとめてご紹介します。

住まいの再建に関する支援

住まいの再建に関する主な支援は以下のとおりで、21市町村で活用できます。

支援概要
被災者生活再建支援金・半壊以上で解体した「解体世帯」は基礎支援金100万円+加算支援金(建設・購入200万円/補修100万円/賃借50万円)
・中規模半壊でも、解体すれば解体世帯の扱い
・申請には解体証明書または滅失登記の書類が必要
住宅の応急修理・半壊以上は75万7,000円、準半壊は36万7,000円まで市町村が業者に直接支払う
・公費解体とは併用不可
災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)再建資金の低利融資
緊急修理(ブルーシート展張等)・現物支給で上限56,400円まで支援
・1世帯1回
・空き家は対象外
・り災証明書なしで申し込み可能
土砂災害危険住宅移転促進事業・土砂災害特別警戒区域内から安全な場所への移転を支援
・熊本県が災害に関わらず実施している補助金で、補助上限額300万円

上記のほかに、八代市などの一部の市町村では、災害ボランティア派遣(住宅のあとかたづけ、家財撤去などの手伝い)も継続されています。

お金・税・手続きの支援

お金・税・手続きの支援は以下のとおりで、21市町村で利用できるもの、一部市町村のみで利用できるものがあります。

詳細は、「市町村名+支援名称(例:氷川町 固定資産税の減免)」でインターネット検索をするとご確認いただけます。

不明点がある場合には、お住まいの市町村へご相談ください。

【支援金など】

支援名称概要
災害弔慰金・災害障害見舞金・死亡:生計維持者500万円、その他の方250万円
・重度の障害:生計維持者250万円、その他の方125万円
被災学生の修学支援・授業料減免、給付型奨学金、日本学生支援機構の緊急採用奨学金など
・在籍する学校へ相談

【支払い猶予・減免・免除】

支援名称概要
固定資産税・都市計画税の減免・被災家屋は半壊で10分の4、大規模半壊で10分の6、全壊で全額を減免
・申請が必要
国民健康保険等の窓口負担の免除住家が半壊以上なら、令和8年11月診療分まで窓口で申し出るだけで免除
県税の減免・猶予以下の県税の減免・猶予
・個人事業税
・自動車税
・不動産取得税等
個人市町村民税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付期限延長・減免一部の市町村が対象
税関係証明書・各種証明書の交付手数料免除・り災証明書不要
・窓口で申し出て、本人確認書類を提出
自動車保険の保険料払込み猶予保険会社への申し出により令和9年1月末まで猶予される
医療・介護・障害福祉の利用料免除
(一部の市町村で実施)
・対象は国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険・障害福祉サービス
・窓口で「被災者です」と口頭で伝えるだけで、保険証がなくても受診・利用できる
・窓口負担・利用料が免除される(入院時の食費等は自己負担)
※会社の健康保険に加入している方は、加入先の保険者に確認が必要
公共料金等の特別措置以下の料金の支払い猶予や免除
・電気料金
・NHK受信料
・ガス
・携帯電話、固定電話
・民間保険(生命保険・損害保険)
※被害の程度が条件になるものもある

【貸付】

支援名称概要
緊急小口資金(生活福祉資金の特例貸付)原則として10万円以内を無利子で貸付
災害援護資金の貸付・世帯主が1か月以上の療養が必要なけがをした世帯、住居・家財に被害を受けた世帯(所得制限あり)への貸付
・被災の程度と世帯主の状況によって150万円〜350万円を貸付

【事業者・雇用者に関わる支援】

支援名称概要
雇用調整助成金の令和8年熊本地震特例雇用調整助成金を受けている事業主が、令和8年熊本地震が原因で事業縮小する場合、助成条件を変更
雇用保険の失業給付の特例災害による休業・一時離職でも失業給付を受けられる

【各種手続きに関わる支援】

支援名称概要
相続放棄の期間延長災害救助法の適用区域の相続人は、相続放棄・承認の期限が令和9年3月31日まで延長
預貯金の特別払い出し被災した預金者で本人確認ができれば通帳・印鑑・カードが無くても払い出し可能

まとめ

公費解体の詳細をご紹介したうえで、公費解体に関わる疑問や不安を解消する情報、公費解体以外の支援もご紹介してきました。

公費解体の申請期限は市町村ごとに異なりますが、「対象となる家屋等や対象者の条件」「公費解体の流れ」は共通しています。

また、自費解体をした場合でも、条件に該当する方は解体費用の償還を申請できるケースがあります。

公費解体、公費解体以外の支援ともに、情報をまとめて確認するのは手間がかかりますので、当記事を参考にしてご自身が該当する支援をスムーズに

発見し、ご活用いただけると幸いです。

熊本県の不動産会社すがコーポレーションは、不動産売却を検討している方のご相談を承っております。

売主さまの手間を極力省くサポートをしておりますので、活用できる支援制度と不動産売却について、まとめてご相談ください。