
土地や家を売ったお金の使い途が決まっている場合には、売れてお金が入るまで、早ければ早いほどいいですよね。
しかし、不動産売買は、現金一括払い以外は一定手続きを経ながら進むため、意外と長い待ち時間があります。
今回は年間500件以上の不動産売買を取り扱っている熊本県の不動産会社『すがコーポレーション』が、お金が入るまでの期間やキャンセルがわかるタイミングなどを、簡潔にご紹介します。
必要なタイミングで必要なお金が手元にある状況をつくるために、ぜひ最後までご確認ください。
土地や家が売れてお金が入るまでの期間と流れ

土地や家が売れると、以下の流れの中で大きく2回に分けてお金が入るのが一般的です。
| お金が入るまでの流れ | 期間 |
|---|---|
| ①買主決定(購入申込書の受領)〜条件交渉 | 約1〜2週間 |
| ②不動産売買契約の締結、第1回目の入金 (手付金(売買代金の5〜10%程度の交渉を推奨)を受け取る) | 買主決定から約1〜2週間後 |
| ③引き渡し準備 | 売買契約締結から1ヶ月、長くて2ヶ月後 |
| ④決済・引き渡し、第2回目の入金・完了 (残代金+固定資産税精算金を受け取る) |
売買契約締結からお金が入るまで1ヶ月かかる理由は主に買主の住宅ローン手続きを待つためで、以下のような売主側の事情で期間が長引くケースもあります。
- 境界確定のための測量が必要
- 相続登記が未了
- 農地法などの許可待ち
なお、決済・引き渡し時に受け取る固定資産税精算金の計算方法は、以下のとおりです。
【売主が納税した額×買主が所有する月数/12=固定資産税精算金】
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となるため、年の途中で土地や家を売却する場合も所有者が一旦支払う必要があり、土地や家を売却する際に上記の計算方法で精算するのが一般的です。
なお、固定資産税精算金は法律上「売買代金の一部」とみなされるため、税金(譲渡所得税)を計算する際の収入に含めて計算する必要があることを、念頭に置いておきましょう。
熊本県内で「土地や家を早く売りたい」とご希望の方、「売りたいのに売れない」とお悩みの方は、すがコーポレーションへご相談ください。
すがコーポレーションはご相談から売買契約成立までの平均日数55日を誇る不動産会社です。
土地や家が売れたはずなのにキャンセル|理由とキャンセル発生のタイミング

土地や家の買主が決まり、売却代金全額が手元に入ることが確定するのは決済・引渡し時です。
決済・引渡し時まではキャンセルの可能性があるため、次に「お金が必要なタイミングが近づいているのに売買がキャンセルになった」と慌てることのないよう、売買がキャンセルになるタイミングもご紹介します。
土地や家が売れたはずなのにキャンセル。手付金はどうなるのか
土地や家が売れたはずなのにキャンセルになるケースは以下のとおりで、キャンセルのタイミングと状況によって手付金の取り扱いが変わります。
| 解除の種類 | 期限 | 手付金 |
|---|---|---|
| 買主都合のキャンセル | 手付解除:売買契約書に記載された手付解除期日まで(売買契約締結から1〜2週間程度) 違約解除:手付解除期限を過ぎた後 | ・手付解除:売主は売買契約書で認めたキャンセル理由以外は買主に手付金を返金する必要なし ・違約解除:売主は買主から違約金(売買代金の10〜20%、手付金充当)を受け取れる |
| 売主都合のキャンセル | ・手付解除:売主が手付金の倍額を買主に返金 ・違約解除:売主は手付金を買主に返金したうえで、買主へ違約金(売買代金の10〜20%)を支払う |
土地や家が売れて手付金を受け取った後でも、ご自身・買主双方に売買できない何らかの事情が生じる可能性があるため、決済・引き渡しが完了するまでは手付金を使わないことをおすすめします。
キャンセルの理由と発生タイミング
続いて、買主都合の主なキャンセル理由・キャンセル発生のタイミングもご紹介します。
買主が住宅ローン審査に落ちた
買主が住宅ローン審査に落ちるとキャンセルとなるのが一般的で、このキャンセルが発生しやすいタイミングは、売買契約締結後2週間〜1ヶ月前後です。
なお、住宅ローン審査に落ちた場合の手付金の取り扱いについては、契約書に「住宅ローン特約(住宅ローン本審査が通らなかった場合は売買契約を白紙解除できる特約)」を含めるのが一般的です。
契約書に住宅ローン特約を含める場合、売主は住宅ローン本審査に通らずキャンセルをした買主に対して、受け取った手付金全額を無利息で返金する必要があります。
買主の個人的な都合
「転勤」「別の条件が良い物件を見つけた」など、買主の個人的な事情によるキャンセルもあります。
買主の個人的な事情によるキャンセルは、手付金額が低額だと手付解除期限日(売買契約締結から1〜2週間程度)までに発生する確率が高い傾向があるため、手付金額は売買代金の5〜10%程度を受け取れるよう、不動産会社に交渉を依頼してください。
契約不適合責任
買主は、物件引き渡し後に「引き渡した土地や建物が売買契約書の内容と異なっている」と気づいた場合、売主に対して売買契約そのものの解除などを求めることができます。
買主が契約不適合に気づいてから1年以内に通知することが必要で、買主が権利を行使できる期限は引き渡しから10年、または買主が知ってから5年のいずれか早い方です。
売主は、売買契約書の特約で契約不適合責任の対象範囲や期間を限定することもできるため、売買契約契約前に不動産会社や司法書士に相談しながら売買契約書の内容をご相談ください。
天災などによる滅失・毀損
まれなケースですが、引き渡し前に火災や地震などで建物が失われるなど、売主・買主どちらの責任でもない事情で引き渡しができなくなった場合、買主は代金の支払い拒否や契約解除ができます。
そのため、前述したとおりやはり決済・引き渡しが完了するまでは手付金を使わないことをおすすめします。
土地や家が売れたお金はいくら手元に残るのか|費用と税金を簡単解説

次に、「土地や家を売ったお金のうち、いくら手元に残るのか」もご確認ください。
土地や家を売る際には必ず諸費用の支出が必要で、売却益に応じて税金が発生する可能性もあるため、それぞれご確認ください。
土地や家を売る諸費用
土地や家を売却するときの諸費用は売却代金の4〜5%程度が目安です。
| 諸費用 | 目安 | 支払うタイミング |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | ・400万円超:売買価格×3%+6万円+消費税 ・ただし800万円以下の物件は法律上の特例で上限33万円(税込)の請求が不動産会社に許されている | 以下が一般的 ・契約時に半額 ・決済時に残り半額 |
| 印紙税 | 契約書の記載金額に応じた軽減税率を適用 (例:1,000万円超5,000万円以下は1万円) | 不動産売買契約書の締結時 |
| 抵当権抹消費用 (ローン残債がある場合) | ・登録免許税:不動産1個につき1,000円 ・司法書士報酬1〜2万円程度 | 決済時 |
〈参考〉
・国土交通省ウェブサイト『<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ』
・国税庁ホームページ「不動産譲渡に関する契約書の印紙税の軽減措置」
土地や家を売った場合の簡単な税金シミュレーション
土地や家を売って以下の計算式で譲渡所得が出る場合には、譲渡所得税の納税が必要です。
譲渡所得税の簡単シミュレーションで、大まかな納税額をご確認頂けます。
譲渡所得税かんたんシミュレーション
【Q1】譲渡所得税をどのように計算したいですか?
【免責事項(必ずお読みください)】
- 本シミュレーションの計算結果はあくまで概算であり、実際の納税額を保証するものではありません。
- 建物の減価償却費の計算や、その他の特例適用などにより実際の金額は変動します。
- 正確な税額計算や申告に関するご相談は、必ずお近くの税務署または税理士等の専門家へお問い合わせください。
土地や家を売った場合の税金計算方法、納税の流れ
ご自身で税金を計算する場合の計算方法は、以下のとおりです。
売却代金(固定資産税精算金を含む)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得
→譲渡所得×税率=譲渡所得税
上記の計算をする際に、土地や家を買った時の書類を紛失していて「取得費」が分からない場合は、売却代金の5%として概算計算する方法もあります。
ただし取得費を5%とする概算計算を選択すると税額が高くなりやすいため、購入時の契約書などをできるだけ探しましょう。
また、「特別控除額」については、「マイホーム(居住用財産)の売却は最大3,000万円」などの特別控除がありますが、詳細な適用条件があるため、該当するかどうかは事前に確認が必要です。
譲渡所得税の税率は、以下のとおりです。
| 所有期間 | 税率(所得税・復興特別所得税+住民税) |
|---|---|
| 5年以下 (短期譲渡所得) | 39.63% |
| 5年超 (長期譲渡所得) | 20.315% |
〈参考〉国税庁ホームページ『No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)』
譲渡所得税の納税時期は、以下のとおりです。
土地や家を売って受け取ったお金の中から、納税資金を確保しておくと慌てずに納税できます。
| 税金 | 納税時期 |
|---|---|
| 所得税・復興特別所得税 | 売却した翌年の2月16日〜3月15日(確定申告時) |
| 住民税 | 売却した翌年の6月以降(一括または年4回の分割) |
土地や家が売れてお金が入るまでQ&A

最後に、土地や家の売主さまから、すがコーポレーションがよくいただく質問・回答をご紹介します。
Q. なるべく早くお金を受け取りたい。何か方法はある?
A. 土地や家を急いで売却してなるべく早くお金を受け取りたい場合には、不動産会社の「買取」サービスを活用する方法があります。
不動産会社が土地や家を直接買い取りするため、仲介で買主を探すプロセスが不要で、数日〜2週間ほどでお金を受け取れます。
ただし、売却価格が仲介の6〜8割程度になるといったデメリットもあるため、まずは不動産会社へご相談ください。
すがコーポレーションは最短24時間以内での買い取りに対応しております。
熊本で土地や家をなるべく早く売ってお金を受け取りたい方は、お気軽にご相談ください。
Q. 新居の購入代金を支払う前にお金を受け取る方法を知りたい
A. 今の土地や家を売ってから新居を探す「売り先行」であれば、自然と売却代金を受け取ってから新居の支払いに充てられます。
新居探しの間だけ仮住まいが必要になる点がネックですが、決済日から実際の引っ越しまで一定期間待ってもらう「引き渡し猶予」を交渉できれば、仮住まいなしで新居探しの時間を確保できる場合があります。
反対に、先に新居を契約したい「買い先行」を選ぶ場合は、売却代金が入るまでの不足分を一時的に借りる「つなぎ融資」という方法もありますが、これは早く受け取る方法ではなく、あくまで一時的に借りる方法である点にご注意ください。
まとめ
土地や家が売れてからお金が入るまでの流れは、「買主が決まってから1〜2週間後の売買契約締結時:手付金(売買代金の5〜10%程度の交渉を推奨)」「売買契約締結から1〜2ヶ月後の決済時(残代金+固定資産税精算金)」という2段階です。
決済までは買主・売主双方の何らかの事情でやキャンセルとなる可能性があるため、決済までは手付金を使わないことをおすすめします。
また土地や家を売る際には諸費用が発生しますし、売却益に対する税金を納税する可能性もあります。
売却代金全額が手元に残ることはないため、最終的に手元に残るお金を試算したうえで、住み替えなどの資金計画をたてましょう。
最終的に手元に残るお金の試算まで対応してくれる不動産会社を選ぶことをおすすめします。
熊本県で土地や家の早期売却だけでなく、住み替えなどの資金計画・譲渡所得税の試算などまで安心して任せられる不動産会社をお探しの方は、すがコーポレーションへお問い合わせください。



