亡くなった夫の名義の家はどうなる?妻にも権利があるので安心しましょう!

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亡くなった夫の名義の家はどうなる?妻にも権利があるので安心しましょう!

亡くなった夫名義の家の権利はどうなるのか、お悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、夫名義の家でも権利が守られていること、夫が死亡した場合の手続きの流れ、妻か子供どちらに相続されるのかについて解説します。
ぜひ、最後まで読んでください。

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夫名義の家でも権利が守られている

□夫名義の家でも権利が守られている

家が夫名義の際、離婚や死別した場合などに家の権利がどうなるのかを解説します。
夫名義の場合、妻には権利がないように思われがちですが、結婚してから購入した家については、財産分与の対象であるため、夫名義の場合でも、財産は均等に分けられます。

例えば、家の評価額が3000万円で売却するとなった場合は、夫も妻も均等に1500万円ずつ受け取れます。
しかし、どちらか一方がその家に留まる場合は、留まる側が出ていく方に代償金として1500万円を支払います。

ここで注意しなければならないのが、財産分与の対象であるのは、結婚してから購入した家のため、独身の時に購入した家や、親から相続した家などは、特有財産になり、財産分与の対象にはなりません。

また、子供がいたりすると離婚後もどちらか一方が子供と住み続けることが多いですが、共有名義にしたり、離婚後も名義変更をせずに住み続けることなどはやめましょう。

なぜなら、共有名義の家は勝手に売却したり賃貸契約をしたりすることができず、共有者全員が固定資産税を支払わなくてはならないからです。

そして、名義変更をせずに住み続けた場合は、住宅ローンの規約違反とみなされて一括返済を求められたり、住宅ローンを滞納されて競売にかけられたりする可能性もあります。

□夫が死亡した場合の手続の流れとは?

まず、夫の戸籍謄本を取ります。
戸籍謄本などの書類は相続をするにあたって必ず必要になる書類なので、数枚取得しておくと良いでしょう。

相続の手続きに必要な書類が揃ったら、遺言があるかを確認しましょう。
遺言に遺産の相続などについて書かれていた場合、遺言に書かれていたことが優先されます。
そのため、遺言があった場合は開封せずに家庭裁判所に提出しましょう。

遺言があるかを確認できたら、遺産の額や内訳を確認しましょう。
遺産はお金や不動産だけではなく、車や貴金属なども遺産であるため、どれだけの遺産があるのか、しっかりと確認しておきましょう。

法定相続人が誰かを確認しましょう。
夫が亡くなった際の相続人は妻であり、そこから子供、亡くなった方の父母・祖父母、亡くなった方の兄弟姉妹という順番で相続人になります。

法定相続人が確認できたら、法定相続人全員で誰がどの財産を相続するのか話し合いをしましょう。
遺産の分割は、故人が亡くなってから3ヶ月以内に遺産分割協議をして決めるのが望ましいです。

協議がまとまれば、相続に関する遺産分割協議書を作成しましょう。
相続人全員で話し合ったものであるため、一度合意をした以上原則は変更できませんが、時間が経つと「やっぱり変えたい」と言い出す相続人がいる可能性もあるので、遺産分割協議が終わると、なるべく早く遺産分割協議書を作りましょう。

遺産分割協議書が作れたら法務局で登記事項証明書をもらいましょう。
登記事項証明書は、相続登記をする際に必要です。

登記事項証明書をもらったら、不動産の固定資産評価証明書を得ましょう。
固定資産評価証明書とは、土地や建物などの固定資産税の課税対象であるものの評価額を証明する書類で、相続登記の際に添付書類として法務局に提出する必要があります。

ここで注意するポイントは、固定資産評価証明書は、相続人かその代理人に限られるため、取得する際は身分証明書と、亡くなった方の除籍謄本や、取得する人が亡くなった方の相続人であることを証明するための戸籍謄本などが必要です。

ここまで進めば、次は法務局で相続登記を申請して名義を変更します。
相続登記は、法務局の窓口や、オンラインや郵送でもできます。
しかし、オンラインではわからないことが出てきた時にすぐに人に聞けないので、法務局で手続きを行うのがおすすめです。

最後に、相続税の申告・納付をします。
相続税は基礎控除額などから課税価格を確認します。
相続税額が決まり、申告書ができたら、税務署に戸籍謄本など必要な書類を提出しましょう。

□夫が死亡した場合の名義は、妻か子供かを選ぶ場合はケースバイケース

夫婦の一方が亡くなった場合、最終的に家を子供に相続したいと決まっているのであれば、子供に直接相続させる方法があります。
なぜなら、不動産の登記をする場合は、登録免許税など、夫から妻、妻から子供と、2回分の登記費用がかかってしまうからです。

また、夫婦の一方が亡くなって、もう一方の名義に変更していた場合、そのもう一方の夫婦も亡くなってしまうと、2次相続となり、兄弟姉妹間で揉め事になる可能性もあります。
そのため、両親のどちらかが生きている間に、子供に相続しておくと良いでしょう。

夫が死亡した場合の名義は、妻か子供かを選ぶ場合はケースバイケース

□まとめ

この記事では、夫名義の家でも権利が守られていること、夫が死亡した場合の手続きの流れ、妻か子供どちらに相続されるのかについて解説しました。
夫名義の家の権利についてお悩みをお抱えの方の参考になれば嬉しいです。

また、熊本市周辺でこのようなお悩みをお抱えの方はぜひ、当社までお気軽にご相談ください。

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