認知症の方が不動産売却する際に利用する成年後見人制度についてご紹介します!

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認知症の方が不動産売却する際に利用する成年後見人制度についてご紹介します!

認知症の親の代わりに不動産を売却する方法が分からない。
成年後見制度という言葉を聞いたことはあるがよくわかっていない。
こういったお悩みをお持ちの方は少なくないでしょう。
この記事では、成年後見制度の種類と申立の流れ、成年後見制度を利用する際の注意点について解説します。

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□成年後見人制度の種類について

□成年後見人制度の種類について

成年後見人制度は後見、補佐、補助の3種類に分かれています。

申し立ては3種類とも本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市区町村長などが行えますが、他の対象や権限が異なります。

後見は、判断能力が全くないとされる人が対象で、日常生活に関する行為を除いて、財産管理についての全般的な代理権・取り消し権が与えられます。
また、制度を利用した場合には、医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うという制限があります。

補佐は、判断能力が著しく不十分とされる人が対象です。
日常生活に関する行為を除いて、借金や訴訟行為、相続の承認、新築や増改築などが該当する特定の事項についての同意権・取り消し権が与えられ、申立により特定の事項以外の事項に関する同意権と取り消し権も与えられます。

また、制度を利用した場合には、医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うという制限があります。

補助は、判断能力が不十分とされる人が対象で、日常生活に関する行為を除いて、借金や訴訟行為、相続の承認や方位、新築や増改築などが該当する特定の事項の一部についての同意権・取り消し権、特定の法律行為についての代理権が、申し立てによって与えられます。

□成年後見人の申し立ての流れについて

成年後見人の申立は5つの流れからなり、申し立てから約2か月で成年後見人が決まります。

1.必要書類を準備する
住民票や医師の診断書など必要な書類を準備します。
医師の診断書は、かかりつけの医師や本人をよく知る主治医に依頼できると安心でしょう。

2.後見開始申し立ての準備を行う
家族か四親等以内の親族により、家庭裁判所に対して後見開始申し立ての手続きをします。
家庭裁判所は支援を必要としている人の住民票がある地域管轄の家庭裁判所であり、各家庭裁判所によって申込書の書式が異なるため、注意しましょう。

3.家庭裁判所の調査官による調査・鑑定
事実関係確認のために、申立人、本人、後見人候補者で面談が必要に応じて行われます。
後見制度の原則として必要とされている精神鑑定では10万円ほどかかると言われていますが、現状では医師の診断書で十分とされることが多くなっています。

4.家庭裁判所の審判により成年後見人が選任される
申立書通りに成年後見人候補者が選任される場合だけでなく、家庭裁判所の判断で弁護士等の専門職の人が選任される可能性もあります。

5.登記と後見開始
最後に審判結果の内容が法務局に登記され、後見が始まります。
自分が後見人であることの証明が必要な場合には、法務局で登記事項証明書を取得できます。

□成年後見制度における注意点とは?

親が認知症になった場合、成年後見人を選任することで不動産売却をはじめとした法律行為が可能になるメリットがあります。

しかし、把握しておかなければいけないデメリットもあるため注意しましょう。

はじめに、成年後見制度を開始した後は、認知症が回復したなど判断能力が回復したと認められた場合のみ取りやめられますが、不動産売却を目的に一時的に制度を利用することはできないことを留意しておきましょう。

また、成年後見制度は本人の財産を守ることにあるため、生前贈与によって本人の財産を減らすことは本人の利益につながらないと判断され、認められないケースもあります。

次に、資格や地位を失うことです。
成年後見開始の審判を受けた人は、医師や税理士等の資格、株式会社の役員や公務員といった地位を失うことになります。

次に、成年後見人が選任されると報酬が発生します。
親族が成年後見人の場合は無償で行うこともありますが、基本的には本人の財産から報酬が支払われます。

金額は申し立てがあれば裁判所で決定されますが、目安としては、管理財産が5,000万円以下の場合は月額3万円から4万円、管理財産が5,000万円以上の場合は月額5万円から6万円とされています。
他に特別困難な事情がある場合、50パーセントの範囲内で報酬が加算されることもあります。

最後に、成年後見人は利益相反行為ができないことです。
利益相反行為とは、一方の利益になると同時に、別の一方には不利益となる行為のことで、遺産分割の際などに問題になることがあります。

□成年後見制度における注意点とは?

□まとめ

親が認知症になり実家を売却する際などは成年後見制度は非常に有効な手段ですが、本人の利益を守るための制度が故に注意が必要な点がいくつもあることをご紹介しました。
熊本市周辺で成年後見制度や不動産の売却でお悩みの方は、ぜひ一度当社にご相談ください。

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