不動産の共有名義人が死亡した場合、誰が相続することになるかご存知でしょうか。
この場合の相続人は3パターンに分けられ、それぞれの対応も異なります。
そこで今回は、共有名義人が死亡した場合の相続人や相続の流れについて解説します。
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□共有名義人が死亡した場合の相続人は?
不動産を共有で所有権登記していた人が死亡した場合も、通常通りに相続が開始します。
ただし、共有の不動産は状況によって相続される人が様々です。
まずは、「法定相続人」がいる場合です。
法定相続人とは民法で定められた相続人を指し、結婚相手や子供や孫が該当します。
具体的には、結婚相手が半分を相続し、残ったものを子供たちで均等に分けます。
不動産はそのまま分けることができないので、誰がどう相続するのかは状況に合わせて変化しますが、いずれにせよ法定相続人が相続することになると理解しておきましょう。
次に、法定相続人がいない場合です。
この場合は、「共有者」もしくは「特別縁故者」のどちらかのものになります。
それぞれの意味やケースについて順に解説していきます。
共有者とはその不動産を共有していた人のことです。
法定相続人が誰もいない場合は、民法第255条の「共有者の1人が死亡して相続人がいないときには、その持分は他の共有者に帰属する」が適用されます。
つまり、法定相続人がいない場合は自動的に他の共有者のものとなります。
特別縁故者とは、亡くなった被相続人と特別親しい関係にあった人を指します。
民法第958条の2の「相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる」により、特別縁故者にも相続が認められます。
特別縁故者が家庭裁判所に申し立てることで、法定相続人や共有者でなくても相続財産を受け取ることができます。
□共有名義人が死亡した後の共有持分を相続する流れ
共有持分を相続する流れは相続人の有無で大きく異なります。
相続人がいる場合は、他の遺産と同様に相続人間で遺産分割協議を行い、誰が共有持分を相続するのかを決めます。
そのまま相続登記を行い、新たな共有持分権者となり相続が完了です。
他の共有者は特に何かすることはありません。
相続人がいない場合は、より複雑な手順になります。
まずは、「相続財産管理人」の選任を家庭裁判所で申し立てます。
相続財産管理人とは、遺産を管理し清算する人のことで、共有者及び特別縁故者が共有持分を移すのに必要です。
選任された相続財産管理人は、法定相続人や債権者、特別縁故者の捜索をし、それぞれの財産分与の支払いを進めます。
遺産が整理された後、共有持分が残った場合に初めて共有者による共有持分の取得が認められます。
最後に、取得した共有持分の登記を行い相続は完了します。
共有持分を取得できる人の優先順位として、法定相続人、特別縁故者、共有者の順になっていることを押さえておきましょう。
□2人の共有者の片方が死亡した場合の注意点
夫婦で不動産を共有していた場合のように、2人の共有者がいるケースは多くあるかと思います。
ここでは、2人の共有者の片方が死亡した場合の注意点を3つ解説します。
*遺言書を作成しておく
子どものいない夫婦の場合、法定相続人が被相続人の両親や兄弟姉妹などになり、元結婚相手との親族との共有になる可能性があります。
不動産は単純に分割できないため、死亡後の相続に関してのトラブルが生じるかもしれません。
後々の対立を避けるために、遺言書を作成して相続人を指定しておくことができます。
*赤の他人との共有は避ける
全くの他人と不動産の共有はかなりリスクのある行為です。
例えば、不動産を売却したいと考えた場合、共有者全員の同意が必要で、一人でも反対する人がいれば売却はできません。
これは持分の比率に関与せず、少ししか持分のない人の反対でも同じように権利を主張できます。
上手く話がまとまらない可能性があるため、面識のない人間との共有はなるべく避けましょう。
*離婚した際には共有を解消しておく
離婚しても不動産の共有状態はそのままです。
法定相続人という関係から共有者という関係に変化するので、全くの他人と共有しているのと変わりありません。
元結婚相手との家族との不動産に関する話し合いを進めることになるので、スムーズに進まない可能性もあります。
離婚の際には、必ず不動産の共有も解消しておきましょう。
□まとめ
今回は、共有名義人が死亡した場合の相続人や相続の流れについて解説しました。
共有持分を取得できるのは、法定相続人、特別縁故者、共有者の3種類です。
不動産の共有はトラブルの原因にもなるので、よく知る人以外との共有は避けましょう。
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