不動産を売却すると消費税はどれくらいかかる?発生する条件や納税方法を解説します!

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不動産を売却すると消費税はどれくらいかかる?発生する条件や納税方法を解説します!

不動産を売却する予定があるが、どんな税金がどれくらいかかるのか知りたいという方はいらっしゃいませんか。
様々な税金がかかるのではないかと不安に感じる方も多いと思いますが、一番気になるのは消費税がかかるのかという点ではないでしょうか。
そこで今回は、不動産を売却した際の消費税について解説します。

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不動産を売却した時に発生する消費税は?

□不動産を売却した時に発生する消費税は?

国税庁によると、「消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け、及び役務の提供と外国貨物の輸入」とされています。
つまり、消費税を払うのは事業者で、対価を得る取引の場合に課税されます。
不動産を売却した際は「事業者」かどうかが重要なポイントになってきます。
ここでは、売却主が「個人」「個人事業主」「法人」の3つの場合に分けて解説します。

*個人が売却する場合

個人が売却した場合、事業者に該当しないので消費税は課税されません。
ただし、個人であっても課税事業者と判断されると課税の対象となることを把握しておきましょう。
課税事業者とされる条件は、前々年の課税売り上げが1000万円以上であることです。
課税事業者は私用の不動産には課税されませんが、事業用の不動産には消費税がかかります。

*個人事業主が売却する場合

個人事業主とは、税区分を個人として扱い事業を行なっている人のことです。
個人事業主の場合は基本的には消費税は課税されません。
しかし、個人の場合と同様に課税売り上げが1000万円以上であると、課税事業者とみなされて消費税の対象となります。
課税期間の売り上げが1000万円以下となった場合は税区分を個人事業主に戻すことができますが、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」の提出を忘れないようにしましょう。

*法人が売却する場合

法人が売却する場合は、基本的には消費税が課税されます。
ただし、事業規模によっては課税売り上げが1000万円を下回る場合もあり、こういったケースでは課税の対象となりません。
課税売り上げが1000万円以上となった時は、課税の対象に変更されるため税務署への届出が必要です。

□個人が不動産売却をした場合は消費税は関与しない?

不動産の売却において、個人の場合は消費税はかからないことを解説しました。
しかし、不動産を売却する全ての手続きで消費税がかからないわけではありません。
売却までの流れで事業主とやり取りしていく中で、消費税が課税されます。

例えば、不動産を売却する際に仲介として不動産会社に依頼することが多いかと思います。
この時、不動産会社に払う仲介手数料には消費税が課税されます。
つまり、仲介手数料が100万円の場合は消費税は10万円かかります。

住宅ローンを組んだ際、債権者は担保として不動産の抵当権を設定しています。
このままでは不動産の売却ができないため、ローンを完済した時に抵当権を抹消する手続きを行います。
抵当権の抹消は基本的に司法書士に依頼しますが、この報酬は消費税の課税対象となります。
また、抵当権抹消登記には登録免許税もかかります。

さらに、住宅ローンがまだ残っている家を売却する場合、ローンを一括で返済することになるかと思います。
その場合、一括返済に手数料がかかり、ここに消費税がかかります。
手数料は、固定ローンでは3〜5万円程度が目安ですので、消費税は3000〜5000円かかる計算になります。

加えて、個人が不動産を売却する際も、これらの消費税がかかります。
ただし、後から別に申告して納付するものではありませんので、契約書に記載されている情報を確認しておくことを心がけましょう。

□消費税の納税手続きの方法も確認しておきましょう!

不動産の売却で消費税が発生した場合、納税方法もしっかり知っておくことが大切です。
ここでは、消費税の申告および納付の方法を解説します。

消費税の申告は、確定申告で行います。
個人事業主は翌年の3月末までに、法人は課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に納付を済ませましょう。

消費税の額が48万円を超える場合、中間申告と中間納付が必要です。
48〜400万円以下の場合は中間申告は1回、400〜4800万円以下の場合は中間申告は3回、4800万円を超える場合は11回の中間申告を行います。
中間納付は、全体の納付金額を申告回数に合わせて区切った区間の数で均等に分けた額を納付します。
中間申告と中間納付を行わないと、加算税や延滞税がかかってしまう場合があることに注意しましょう。

消費税の主な納付方法は以下の通りです。

・窓口で現金支払い
・口座から引き落とし
・コンビニ納付
・クレジットカード決済
・e-Tax

消費税の納税手続きの方法も確認しておきましょう!

□まとめ

今回は、不動産の売却での消費税について解説しました。
個人の場合は基本的に消費税はかかりませんが、条件によっては課税対象になり、仲介手数料などには消費税がかかります。
熊本市周辺で不動産関係でお悩みの方は、ぜひお気軽に当社にご相談ください。

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中本伸也

投稿者

中本伸也

15年以上不動産業界に従事し、宅地建物取引士や賃貸経営不動産取引士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ専門家です。不動産に関するお悩みやご質問は、ぜひ私どもにご相談ください。豊富な経験と知識で最適なご提案とサポートをいたします。お気軽にお問合せください。

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