メリットは?どういう時に選ぶといい?一般媒介契約をわかりやすく解説します!

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メリットは?どういう時に選ぶといい?一般媒介契約をわかりやすく解説します!

物件の売却の前に、「契約の種類が多くてどれが良いかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
不動産売却の媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
今回は、一般媒介契約についてわかりやすく解説していきます。

□一般媒介契約をわかりやすく解説!

□一般媒介契約をわかりやすく解説!

一般媒介契約とは比較的制限の少ない媒介契約の一つです。

そもそも、媒介契約とは不動産会社に物件の売却依頼する際に必須の契約です。
媒介契約は、依頼社員とって不利にならないように宅地建築取引業法に則った内容が盛り込まれています。
そのため、不動産会社と売主が必ず締結する必要のある契約なのです。
媒介契約は、依頼内容を明確にしてトラブルを防ぐ役割も担っています。
媒介契約にはさまざまな種類があります。

一般媒介契約とは、他の媒介契約と比べて制限の少ない媒介契約です。
例えば、契約を結ぶ不動産会社数に制限がないこと、自分で買主を見つけた場合仲介を通さずに販売できること、契約期間に決まりがないことが挙げられます。
他の種類の契約では、1つの不動産会社しか契約が結べない、仲介必須など制限があるのです。
その点で、一般媒介契約は制限の少ない安心な契約です。

一方で、様々な不動産会社と契約しても、物件に需要がない場合は売れないことあります。
他の契約と比べ、短期間、好条件での売却は人気物件でないと難しいでしょう。
そのため、必ずしも一般媒介契約で契約すれば安心というわけではありません。
あくまでも、手段の1つとして考えておきましょう。

□一般媒介契約のメリット

一般媒介契約の1つ目のメリットは、売却活動を近隣や親戚に知られにくいことです。
一般媒介契約は、レインズへの登録義務がありません。
そのため、物件情報を公開しないで売却先を探せます。

2つ目のメリットは、不動産会社選びの失敗が少ないことです。
一般媒介契約では、複数の不動産会社に依頼できます。
そのため、不動産会社選びで失敗して、売却できなかった事態を防げるのです。
他の契約では、1つの不動産会社にしか依頼できません。
一方で、他社で売却が完了すれば利益が入らない点から、広告費を十分にかけてもらえないなどのデメリットが生じることもあります。

3つ目のメリットは、囲い込みの防止です。
不動産会社が仲介する際に売主と買主の双方から依頼を受け、それぞれから手数料をもらうことを「両手取引」といいます。

一方で、売主と買主で契約する不動産会社が違う契約を「片手取引」といいます。
つまり、不動産会社にとって「両手取引」の方が仲介手数料を多くもらえる構図になるのです。
物件の囲い込みとは、不動産会社が不動産情報を出さず「片手取引」を排除しようとする行為のことです。

一般媒介契約では、囲い込みを抑止できます。
普通、一般媒介契約で囲い込みをすると不動産売買に時間がかかります。
その間に、依頼人が他の不動産会社で売却成立してしまうかもしれないためです。
囲い込みを防ぎ、効率よく売却活動できる点は一般媒介契約のメリットといえるでしょう。

□一般媒介契約はどんな場合に向いている?

一般媒介契約のデメリット1つ目は、不動産会社の自社サービスを受けられない可能性があることです。
不動産会社が独自に行っているサービスは専任媒介契約した方対象となることが多々あります。
特に、大手の不動産会社では独自サービスが数多く用意されています。
これらを利用できない点はデメリットといえるでしょう。

デメリット2つ目は、売主、買主に対し情報が不透明になりやすい点です。
まず売主のケースですが、売主は多数の不動産会社との対応に忙しくなります。
それに加え、不動産会社には売却活動の状況を報告する義務がないため販売状況が把握しづらくなる可能性があります。

また、一般媒介契約では、レインズに登録する必要がありません。
そのため、他の不動産会社に物件情報が広がりにくくなっています。
物件情報が広がらないと、購入希望者が見つかりにくくなります。

デメリット3つ目は、いわゆる「アテブツ」にされる可能性がある点です。
アテブツとは、購入希望者にあまり良くない物件を見せた後に不動産が売りたい物件を見せる方法です。
不動産会社にとって、仲介手数料が確実に手に入る物件は、不動産会社1社だけに売却を任せる専任媒介契約の物件です。
そのため、専任媒介契約の物件が優先され、売却する物件がアテブツにされる可能性もあります。

□一般媒介契約はどんな場合に向いている?

□まとめ

一般媒介契約は、多くの不動産会社に物件の売却依頼ができる媒介契約の一種でした。
契約に関わる条件が少なく、上手に利用できれば効率よく売却活動を進められます。
一方で、物件によってはデメリットの影響を受けてしまう可能性もあります。
自分の物件にあった契約方法で契約できると良いでしょう。
熊本市周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひいつでもご相談ください。

中本伸也

投稿者

中本伸也

15年以上不動産業界に従事し、宅地建物取引士や賃貸経営不動産取引士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ専門家です。不動産に関するお悩みやご質問は、ぜひ私どもにご相談ください。豊富な経験と知識で最適なご提案とサポートをいたします。お気軽にお問合せください。

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