マンションの売却は代理人に委任できる?委任状作成の注意点も解説!

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マンションの売却は代理人に委任できる?委任状作成の注意点も解説!

「マンションを売却したいが、売却活動をする時間がないため委任したい」
このように思われる方が多くいらっしゃいます。
実際にマンションの売却を委任できるのかどうかは分からない方も多いはずです。
そこで今回は、不動産売却を代理人に委任できるのかについて詳しく解説します。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

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不動産売却は代理人に委任できる?

□不動産売却は代理人に委任できる?

結論から申し上げますと。不動産売却は代理人に委任できます。
不動産取引において、原則は不動産の所有者である売り主と買い主双方の立ち合いが必要になります。

しかし、所有者本人が仕事の関係で時間が取れないことや病気をしていて外に出られる状況ではない場合など、さまざまな理由で立ち合いができない場合があるでしょう。
その際には、代理人が売却の手続きを行うことが許されているのです。
ここでは、実際にどのような状況で委任されるのかについて解説します。

*取引を行う不動産が遠方にある場合

取引したい不動産が遠方にある場合や不動産の所有者が海外に住んでいる場合には、売り主と買い主の本人が日程を合わせるのが難しくなりますよね。
その際には、あらかじめ代理人を選任して、委任しておくことで売却手続きを行えます。

*時間が見つけられない場合

多くの方はお仕事や育児などで時間がないケースがほとんどでしょう。
不動産取引は完了までにかなりの時間や手間がかかります。
そのため、時間が確保できない方にとってはかなり大変な手続きになってしまいます。

そこで、これらの負担を軽減し、不動産売却を実現させるために、代理人に委任して、売却手続きを進められます。

*契約手続きが心配な場合

契約の手続きの経験が浅く、心配に思われる方も中にはいらっしゃいますよね。
そのような方には、弁護士や司法書士を代理人に選んで、不動産売却を進めるというケースもあります。
ただし、これは上の2つに比べるとかなりレアなケースなので、注意しておいてください。

*共有持ち分となっている不動産を売却する場合

共有名義の不動産の場合は、所有者が複数人になります。
そのため、日程が合いづらくなってしまうケースもあるでしょう。
その際には、相続人の代表者を代理人にすることで、売却時の手続きで所有者全員が立ち合いをする必要がなくなります。
そのため。スムーズに手続きが済ませられるでしょう。

代理人に委任するよくあるケースです。

□不動産売却の委任状作成の注意点とは?

ここでは不動産売却をする際の委任状作成の注意点をご紹介します。
委任状は大切な書類なので、不備の内容に作成しましょう。
そのためのチェックポイントをこちらで解説します。

1つ目は、記載事項に誤りがないかを確認することです。
売却する不動産の情報や売却の条件、委任者・代理人の住所や氏名などの項目に誤りがないかをチェックします。
土地や建物の表記は、登記事項証明書や登記済権利証が示すままに記入してください。

2つ目は、委任内容に空欄がないかを確認することです。
委任状の項目の中で、一部が空欄になっているもの白紙委任状と呼ばれます。
白紙委任状は委任事項が明確にされていないため、トラブルの原因になりかねません。
そのため、必ず空欄を埋めてから提出するようにしてください。

3つ目は、委任内容に間違いがないかを確認することです。
代理人に委任をするカテゴリーを明確にしておきましょう。
あいまいな表現をしてしまうと相互で思い違いが生じてしまい、後からのトラブルに発展してしまうケースもあります。

また、委任内容が明確でなければ、代理人からの信用を得られません。
双方が安心して不動産売却を進められるようにするためにも、委任内容に間違いがあってはいけません。
誰が見ても分かるような文章になるように入念にチェックを行ってください。

4つ目は、項目の最後に「以上」をつけることです。

項目の最後に必ず、「以上」をつけましょう。
これは第三者が追記をするのを防ぐためのものです。
大切なことなので、必ずつけ忘れないように注意してください。

□委任して不動産を売却する際にも本人の売却意志の確認は必要

代理人に委任をして不動産売却を行う際に注意しておかなければいけないのが、本人の売却意思の確認が必要であることです。
本人に確認を行う人は、不動産会社か買い主となります。

これは、委任状が捏造されたものでないことを把握するためです。
代理人が親族の場合は、印鑑証明や実印が簡単に手に入れられてしまいます。
身内の中でも、委任状を捏造して取引をするケースもあるので、十分に注意してください。

委任して不動産を売却する際にも本人の売却意志の確認は必要

□まとめ

今回は不動産売却を代理人に委任する状況と不動産売却の委任状作成の注意点、委任状による不動産売却にも売却意思の確認が必要であることを解説しました。
不動産売却において、本人の意思があるという点が大切なポイントです。
熊本市周辺で不動産売却をご検討されている方はぜひ当社までご連絡ください。

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中本伸也

投稿者

中本伸也

15年以上不動産業界に従事し、宅地建物取引士や賃貸経営不動産取引士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ専門家です。不動産に関するお悩みやご質問は、ぜひ私どもにご相談ください。豊富な経験と知識で最適なご提案とサポートをいたします。お気軽にお問合せください。

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