「マンションを売却する際に修繕積立金は返還されるのか」
このように思われる方もいらっしゃるでしょう。
今回の記事では、このような疑問にお答えします。
熊本市周辺でマンションの売却をご検討されている方はぜひ参考にしてみてください。
□マンションにおける修繕積立金
そもそも修繕積立金とはどのようなお金なのかという点について疑問に思われている方もいらっしゃるでしょう。
修繕積立金とは、マンションのメンテナンスに使うお金のことで、主に外壁や屋上、配管、エレベーターなどの修繕に用いられます。
修繕費は建物の所有者が負担する必要がありますが、賃貸住宅の場合は建物のオーナーが負担します。
分譲マンションは所有者が自分自身となり、その費用を負担する必要があります。
通常は、修繕積立金は管理組合によって作成された長期修繕計画に基づいて支払われるものですが、台風や水害、震災のような災害に対する補修のための費用として使われるケースもあります。
修繕積立金は、管理費とは別に支払う必要があります。
管理費とは、共用部分の水道光熱費や消耗品の購入、管理会社に対する委託費用に対して支払われるものであるため、修繕積立金とは別のものです。
イメージとしては、管理費はマンションを維持するための費用として使われるものであり、修繕積立金は長期定期に計画された補修や改修に使用されるものとお考えいただいて問題ないでしょう。
修繕積立金の相場は築年数や住宅の広さによって変わります。
建ってから日が浅いほど安くなっていくのが一般的で、築年数が大きくなると徐々に高くなっていく傾向にあります。
また、居住期間が長くなるほど修繕積立金は高くなっていきます。
初期費用の段階では修繕積立金は相場よりも安く設定されている場合が多いです。
これは、マンションを売りやすくするためであり、将来的に足りなくなったら増やしていくというのが一般的な考えだからです。
それ以外にも工事費が高騰することによっても値上げされることがあるので、確認しておいてください。
□管理費と修繕積立金は返還される?
多くの方が管理費と修繕積立金は返還されるのかということについて疑問をお持ちでしょう。
マンションを購入して数年しかたっていない場合は大規模な修繕が行われていないので、修繕積立金は返還されると思われている方も多いはずです。
しかし、結論から申し上げますと、管理費及び修繕積立金はマンションを売却した際にも返還されません。
管理規約によって「組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求または分割請求をすることができない」と明記されているためです。
マンションの設備を管理・維持していくために必要な費用として、買い主が引き継いでいくことになります。
□修繕積立金を滞納したまま売却はできるの?
何らかの事情によって修繕積立金や管理費を滞納してしまうことはありますよね。
その際に、滞納した状態でマンションを売却できるのか、このように思われた方もいらっしゃるでしょう。
結論から申し上げますと、修繕積立金や管理費を滞納したままマンションを売却することは可能です。
しかし、トラブルを引き起こしてしまう可能性が大いにあるので、注意してください。
滞納した修繕積立金や管理費は、売却したマンションを購入される方に請求が届く場合があります。
これは区分所有法によって定められていることで、契約関係によって対処の方法は異なるので確認が必要です。
過去の事例では、新たな所有者が建て替えをしておき、後日に前の所有者に請求をしたというケースもあります。
前の所有者にとって、いきなり滞納していた管理費や修繕積立金の請求が来るのは、かなりの出費ですよね。
このようなトラブルを防ぐためにも事前に管理費及び修繕積立金は滞納しないように確認しておきましょう。
また、修繕積立金や管理費を滞納しているとマンションを売却する際の査定に影響します。
マンションを売却する際の査定項目では、修繕積立金が滞納することなく運用されているかという点を確認する項目があります。
その際に、滞納していて、チェックをつけられてしまうと評価が下がってしまい、査定額が下がってしまう可能性があります。
これは自身にとってもマイナスの影響になるので、マンションを理想の価格で売却するためにも修繕積立金や管理費は滞納しないようにしましょう。
また、どうしても都合で支払いができなかった場合には、売買契約書に未払い滞納している管理費・修繕積立金は自身が支払う旨を明記しておくことで買主からも信用してもらえるでしょう。
□まとめ
今回は、マンションにおける修繕積立金とは何か、管理費と修繕積立金は返還されるのか、管理費や修繕積立金は滞納したまま売却ができるのかということについてご紹介しました。
今回の記事を参考に管理費や修繕積立金でお困りの方はぜひ当社までご連絡ください。
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