マンション売却による税金3000万円控除で賢く節税する方法とは?分かりやすく解説

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マンション売却による税金3000万円控除で賢く節税する方法とは?分かりやすく解説

マンション売却を考えている方へ、税金のことって不安ですよね。
「せっかく売却するなら少しでも得したいけど、税金のことよくわからない…」そんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実は、マンション売却時に発生する税金には、賢く節税できる方法があります。
それが、「3,000万円特別控除」です。
この記事では、この「3,000万円特別控除」について、その仕組みや適用要件、注意点などを解説します。
将来を見据えて資産運用を検討している方、マンション売却によって得られる利益を最大限にしたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

□マンション売却の税金、3,000万円控除ってどんな制度?

マンション売却で得られる利益、つまり譲渡所得に対しては、税金が発生します。
これを「譲渡所得税」と呼びます。
しかし、居住用不動産を売却する場合、最大3,000万円まで控除できる制度があるんです。
それが、「3,000万円特別控除」です。

1:3,000万円特別控除の仕組み

3,000万円特別控除は、簡単に言うと、マンション売却で得た利益から最大3,000万円を差し引くことができる制度です。
これにより、譲渡所得税の負担を軽減することができます。
例えば、マンションを5,000万円で売却した場合、取得費や譲渡費用が1,000万円だったとしましょう。
この場合、譲渡所得は4,000万円となり、通常であればこの金額に対して譲渡所得税が発生します。
しかし、3,000万円特別控除が適用されれば、譲渡所得は1,000万円(4,000万円-3,000万円)となり、税金の負担が大幅に減ります。

2:3,000万円特別控除のメリット

3,000万円特別控除を利用するメリットは、大きく分けて2つあります。
・税金の負担を軽減できる:譲渡所得から3,000万円を控除できるため、税金が大幅に減ります。
・売却による利益を最大限に活用できる:税金の負担が減ることで、売却によって得られた利益を自由に活用できるようになります。

3:3,000万円特別控除、賢く活用して節税しよう。

3,000万円特別控除は、マンション売却時に大きなメリットをもたらす制度です。
しかし、適用要件を満たさなければ、この制度の恩恵を受けることはできません。
そこで、次の章では、3,000万円特別控除を受けるための具体的な条件について詳しく解説していきます。

□マンション売却の税金、3,000万円控除ってどんな制度?

□3,000万円控除を受けられるための条件とは?

3,000万円特別控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たしていないと、控除の対象外となり、税金が通常通り発生してしまう可能性があります。

1:適用要件

3,000万円特別控除の適用要件は、以下の6つです。
・売却する物件がマイホームであること:売却するマンションが、現在または過去に居住用として利用していた物件である必要があります。
・売却後3年以内に売却すること:マイホームを売却した後、3年以内に売却する必要があります。
・買主が親族など特別な関係者でないこと:親族や同族会社など、特別な関係者に対して売却した場合、控除の対象外となる場合があります。
・過去に3,000万円特別控除や譲渡損失の損益通算などを受けていないこと:これらの特例を過去に利用している場合は、3,000万円特別控除は適用されません。
・過去にマイホームの買い換えや交換の特例を受けていないこと:過去にマイホームの買い換えや交換の特例を利用している場合は、3,000万円特別控除は適用されません。
・他の特例の適用を受けていないこと:固定資産の交換特例や収用等の特別控除など、他の特例の適用を受けている場合は、3,000万円特別控除は適用されません。

2:ケース別解説

さまざまなケースにおいて、3,000万円特別控除が適用されるかどうか気になりますよね。
具体的に見ていきましょう。
・相続したマンションを売却する場合:相続したマンションを売却する場合、以前から居住用として使われていたことが条件になります。
一時的に誰かが住んだり、建て替えを行ったりすると適用されない場合があります。
・賃貸併用マンションを売却する場合:住んでいるマンションの一部を賃貸として貸し出している場合でも、自身のために居住していた部分については、控除の対象となる場合があります。

3:注意点

3,000万円特別控除の適用には、いくつかの注意点があります。
・適用要件を満たしていない場合、控除は受けられません。
・控除を受けられる金額には上限があります。
譲渡所得が3,000万円を超える場合でも、控除できる金額は3,000万円までです。
・税務申告が必要になります。
3,000万円特別控除を受けるためには、税務申告を行う必要があります。

□相続や賃貸併用など、さまざまなケースにおける控除の適用

□相続や賃貸併用など、さまざまなケースにおける控除の適用

3,000万円特別控除は、さまざまなケースで利用できる便利な制度ですが、適用要件や注意点などを理解せずに利用すると、思わぬ損失につながる可能性もあります。

1:相続した場合

相続でマンションを受け継いだ場合、そのマンションが以前から居住用として使われていたことが前提です。
例えば、相続人が一時的に住んでいたとしても、本来居住用として使われていたマンションであれば、3,000万円特別控除の対象となる可能性があります。

2:賃貸併用した場合

マンションの一部を賃貸として貸し出している場合でも、自身のために居住していた部分については、3,000万円特別控除の対象となる場合があります。
例えば、マンションの半分を居住スペースとして、もう半分を賃貸スペースとして利用している場合、居住スペース部分については、3,000万円特別控除の対象となる可能性があります。

3:控除対象にならないケース

以下のような場合は、3,000万円特別控除の対象にならない場合があります。
・3,000万円特別控除を受けることを目的として購入したマンション:例えば、投資目的で購入したマンションは、控除の対象となりません。
・一時的に住んでいたマンション:例えば、転勤のため一時的に住んでいたマンションは、控除の対象となりません。
・趣味や娯楽、保養のために所有していたマンション:例えば、別荘として所有していたマンションは、控除の対象となりません。

□まとめ

マンション売却の税金対策として、3,000万円特別控除は非常に有効な制度です。
しかし、適用要件や注意点などを理解していないと、せっかくの控除を受けられない場合があります。
この記事では、3,000万円特別控除の仕組みや適用要件、注意点などを解説しました。
マンション売却を考えている方は、ぜひ今回の記事を参考にして、3,000万円特別控除を賢く活用し、税金面で少しでも得をしましょう。

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中本伸也

投稿者

中本伸也

15年以上不動産業界に従事し、宅地建物取引士や賃貸経営不動産取引士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ専門家です。不動産に関するお悩みやご質問は、ぜひ私どもにご相談ください。豊富な経験と知識で最適なご提案とサポートをいたします。お気軽にお問合せください。

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