土地相続放棄できない?土地の相続放棄の方法や注意点

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土地相続放棄できない?土地の相続放棄の方法や注意点

両親や祖父母から土地を相続したものの、管理が大変で、土地を手放したいと考えているあなた。
「土地だけを相続放棄できないの。」「土地を相続放棄したら、他にどんな方法があるの。」と、頭を悩ませているかもしれません。
今回は、土地の相続放棄について、手続きや注意点、その他選択肢などを詳しく解説することで、みなさんが安心して相続手続きを進められるようにします。

□土地相続放棄できない?相続放棄の方法と注意点

土地だけの相続放棄はできない理由、相続放棄の方法や注意点、相続放棄以外の選択肢について、具体的に解説します。

*土地相続だけを放棄できない理由

相続放棄は、相続人全員が相続財産を一切相続しない旨を家庭裁判所に申述することで、相続財産を一切受け継がないことを意思表示する制度です。
しかし、相続放棄は、土地を含めたすべての遺産を放棄するものであり、土地だけを放棄することはできません。

1: 相続の仕組みと選択肢

相続は、人が亡くなると、その人の財産が法律で定められた相続人たちに受け継がれる仕組みです。
相続人には、以下の3つの選択肢があります。

・単純承認:すべての財産と債務を相続すること
・限定承認:プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続すること
・相続放棄:すべての遺産と債務を相続しないこと

相続放棄を選択した場合、相続財産を一切受け継がないため、管理や債務の支払いを免れることができます。
しかし、相続放棄は、土地を含めたすべての遺産を放棄する必要があるため、土地だけを放棄することはできないのです。

2: 土地だけの相続放棄はできない

土地だけの相続放棄ができない理由は、相続放棄は「すべての遺産を相続しない」ことを意思表示する制度であるためです。
相続放棄は、土地を含めたすべての遺産を放棄するものであり、土地だけを放棄することは法律上認められていません。

たとえば、田舎の土地だけを相続放棄して、都市部の高価なマンションは相続することはできません。
土地だけを放棄したい場合は、他の相続人と話し合って、土地を売却したり、他の財産と交換したりするなど、別の方法を検討する必要があります。

土地相続放棄できない?相続放棄の方法と注意点

□土地を相続放棄した方が良いケースと、すべきでないケース

土地を相続放棄した方が良いケースと、相続放棄すべきでないケースを具体的に例を挙げて説明します。

*土地を相続放棄した方が良いケース

土地を相続放棄した方が良いケースは、以下の通りです。

1: 管理が困難な土地の場合

遠方にある土地や、山間部などアクセスしづらい土地は、管理が困難です。
固定資産税の支払い、草刈りなどの維持管理、売却や賃貸などの手続きなど、管理には多くの時間と費用がかかります。
このような管理が困難な土地は、相続放棄を検討するのも一つの選択肢です。

2: 価値が低い土地の場合

価値が低い土地は、売却しても利益が得られない可能性があります。
また、賃貸に出しても、家賃収入が少なく、維持管理費を賄えない可能性もあります。
このような価値が低い土地は、相続放棄によって、管理の手間と費用を削減できます。

3: 借金がある場合

被相続人に借金があった場合、相続によってその借金を相続することになります。
借金の額が大きければ、相続放棄によって、借金から解放されることができます。

4: 相続で家族間でトラブルになる可能性がある場合

相続をきっかけに、家族間でトラブルになる可能性があります。
相続放棄によって、遺産分割協議に参加する必要がなくなり、家族間のトラブルを回避できる場合があります。

*土地を相続放棄すべきでないケース

土地を相続放棄すべきでないケースは、以下の通りです。

1: 将来的に価値が上がる可能性がある土地の場合

将来、開発や再開発によって価値が上がる可能性がある土地は、相続放棄せずに、そのまま保有しておく方が良いでしょう。

2: 思い出の詰まった土地の場合

故人が大切に思っていた土地や、家族の歴史が刻まれた土地は、相続放棄せずに、そのまま保有しておく方が良いでしょう。

3: 他の相続人と話し合って、有効活用できる可能性がある土地の場合

他の相続人と話し合って、土地を有効活用できる可能性がある場合は、相続放棄せずに、話し合いの場を設けて、将来について検討してみましょう。

土地を相続放棄した方が良いケースと、すべきでないケース

□土地を相続放棄できない場合の対処法

相続放棄ができない場合、他の相続人に土地を相続させる方法や、相続土地国庫帰属制度の利用方法など、具体的な対処法を解説します。

*土地を相続放棄できない場合の対処法

相続放棄ができない場合は、以下の対処法があります。

1: 他の相続人に土地を相続させる

土地を相続したくない場合は、他の相続人に土地を相続させることができます。
他の相続人が土地を相続することを承諾した場合、相続放棄の手続きは不要です。

2: 相続土地国庫帰属制度を利用する

相続土地国庫帰属制度とは、相続人が相続した土地を国庫に帰属させる制度です。
この制度を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。
・土地が国庫に帰属した場合、相続人は土地の所有権を失います。
・土地の所有権が国庫に帰属した後、国庫は土地を売却したり、賃貸に出したりします。

3: 土地を売却する

土地を相続したくない場合は、売却することもできます。
売却することで、現金を得ることができ、土地の管理から解放されることができます。

4: 土地を賃貸に出す

土地を賃貸に出すことで、家賃収入を得ることができます。
土地の管理は、賃貸会社に委託することができます。

5: 土地を有効活用する

土地を有効活用することで、収益を得ることができます。
例えば、土地に家を建てて賃貸に出したり、駐車場として利用したりすることができます。

6: 不要不動産の引き取り会社に依頼する

土地の管理が困難で、売却や賃貸にも時間がかかる場合は、不要不動産の引き取り会社に依頼することもできます。
引き取り会社に依頼すると、土地を無料で引き取ってもらえる場合があります。

□まとめ

土地の相続は、管理や費用など、多くの課題を抱えています。
相続放棄は、土地を含めたすべての遺産を放棄するものであり、土地だけを放棄することはできません。

土地を相続したくない場合は、他の相続人に土地を相続させたり、相続土地国庫帰属制度を利用したり、土地を売却したり、賃貸に出したり、有効活用したり、不要不動産の引き取り業者に依頼したりするなどの方法があります。

相続は、人生における大きなイベントです。
相続に関する悩みや疑問は、早めに専門家に相談することが大切です。
当社は、売買物件を専門とする不動産会社です。熊本市周辺で、不動産のことでお困りの方はぜひ当社にご相談ください。

中本伸也

投稿者

中本伸也

15年以上不動産業界に従事し、宅地建物取引士や賃貸経営不動産取引士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ専門家です。不動産に関するお悩みやご質問は、ぜひ私どもにご相談ください。豊富な経験と知識で最適なご提案とサポートをいたします。お気軽にお問合せください。

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