住み替えで家を売却するメリットとは?減税措置もご紹介します!

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住み替えで家を売却するメリットとは?減税措置もご紹介します!

「住み替えの際に家も一緒に売却するとどんなメリットがあるのかな」
熊本市周辺で、このようにお考えの方も多くいらっしゃいますよね。
今回はそのような方に向けて、住み替えで不動産売却と購入を同時に行うメリットについて解説します。
ぜひ参考にしてみてください。

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住み替えで不動産売却と購入を同時に行うメリットについて

□住み替えで不動産売却と購入を同時に行うメリットについて

住み替えを行う際は、主に3つの方法に分かれます。
家の売却を購入よりも先に行う売り先行、家の購入を売却よりも先に行う買い先行、そして売却と購入を同時に行う方法があります。

どの方法が最もよいか決めることは難しく、状況によっても異なります。
ただし、新居の購入をする場合には、新居で長く住み続けることが前提となるため、仮住まいで1年ほど生活して新居を決めていく売り先行が一般的です。

住み替えにおいて、購入と売却を同時に進める方法をされる方はあまり多くないようです。
なぜなら、売り先行では資金の把握がしやすく、買い先行は気に入った物件をすぐに確保できるからです。

ただし、不動産売却や購入はスケジュールが大きく変わることもあるため、同時進行で手続きを進めて必要に応じて変えていく方法がスムーズだと言われています。

また、売り先行や買い先行はどちらかの手続きが終わるのを待つ必要があります。
一方で、同時進行で進められれば時間を短縮できることもメリットです。

住み替えでは、売却と購入のどちらかの手続きが完了しているにもかかわらず、片方の手続きが成立しないという可能性もあります。
そのため、双方の手続きが進んでいることを把握するためにも同時に進めると、リスクが下がります。

□不動産の住み替えの手順について

まず、売却の手順についてです。
不動産会社に査定を依頼します。
依頼する不動産会社が決まれば媒介契約を交わします。
媒介契約には専属専任媒介、専任媒介契約、一般媒介契約があるため、適したものを選びましょう。

その後、売却活動を開始します。
不動産会社が主に活動をしてくれます。
購入希望金額や条件の相談ができます。

買主が見つかれば、売買契約を交わします。
宅地建物取引士による重要事項説明を行って、売主と買主が合意のうえで契約書に押印をすれば契約が成立します。
代金決済が済めば不動産を引き渡します。
それと同時に、抵当権抹消、住宅ローンの解約、所有権移転登記も行いましょう。

次に、購入の手順についてです。
まず、物件探しから始めます。
不動産会社に条件を伝えて物件を探し、候補が見つかれば見学を行います。
物件が決まれば売買契約を交わします。

そして、住宅ローンの手続きを行います。
審査には1週間から2週間ほどかかるため、念頭に置いておきましょう。
決済が済めば、引き渡しを行います。

□住宅の住み替えにおける減税措置

住み替えで損をしたくないという方は、減税措置について理解しておくことも大切です。
節税措置を利用すれば、大きな節税につながります。

まず、売却益が出た場合についてです。
住んでいた家が購入価格よりも高く売れた場合には、売却益が出るため譲渡所得税がかかります。
しかし、自宅であれば3000万円特別控除を利用できます。

住宅を売却した際には、利益額に応じて譲渡所得税を納める必要があります。
しかし、マイホームの売却をする際には譲渡益から3000万円を控除できます。

3000万円特別控除の適用を受ければ、課税譲渡所得の計算時に3000万円分の控除をうけられます。
さらに、所有期間が10年以上であればマイホーム軽減税率も適用できます。
税額としては、最大で600万円から1200万円を節税できます。
高価の高い特例であるため、マイホームを売却する際にはぜひ利用してくださいね。

この3000万円特別控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
また、一度この控除を受けると3年間は重複して住宅ローン控除の適用を受けられないため注意しましょう。

次に、売却損が出た場合です。
住んでいた家が買った家よりも安く売れて売却損が出た場合には、所得税や住民税を抑えられます。
具体的には、損益通算という措置により、取引が生じた年度の他の利益を合算して譲渡寝室を相殺できます。
単年度の損益通算で譲渡損失をカバーできなかった場合には、最長4年の利益を合算でき、ほとんどのケースで譲渡損失を相殺できます。

住宅の売却によって損益通算するには特例の適用を受ける必要があります。
そして、特例の適用を受けるためには確定申告を行う必要があるため注意しましょう。

次に、住宅ローンを組んでいる場合です。
住宅ローンを組んで家を購入した場合は、住宅ローン控除を利用できます。
この措置は、3000万円特別控除と併用できないため、使い分けをしましょう。

住宅の住み替えにおける減税措置

□まとめ

今回は、住み替えで不動産売却と購入を同時に行うメリットについて解説をしました。
また、不動産の住み替えの手順や減税措置についてもお分かりいただけたかと思います。
ぜひこの情報を参考にして、住み替えについて考えてくださいね。
ご不明点がありましたらいつでも当社へご連絡してください。

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中本伸也

投稿者

中本伸也

15年以上不動産業界に従事し、宅地建物取引士や賃貸経営不動産取引士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ専門家です。不動産に関するお悩みやご質問は、ぜひ私どもにご相談ください。豊富な経験と知識で最適なご提案とサポートをいたします。お気軽にお問合せください。

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