一般媒介契約とは何かご存知ですか?媒介契約の種類をわかりやすく解説します!

  • 不動産豆知識
一般媒介契約とは何かご存知ですか?媒介契約の種類をわかりやすく解説します!

不動産の売買で一般媒介契約という単語を聞いて、いまいちどういうものか分かっていないという方はいらっしゃいませんか。
一般媒介契約とは、不動産会社と結ぶ媒介契約の一種で、適切な状況で用いないと有効活用できない契約です。
そこで今回は、一般媒介契約も含めた媒介契約についてその特徴も合わせて解説します。

熊本で不動産をお持ちの方へ:
すがコーポレーションは平均売却日数55日で、最短で24時間以内のスピード売却にも対応しております。不動産の売却についてお気軽にご相談ください。
(*詳しくは下記URLをクリックください。)
https://suga-baikyaku.com/lp
媒介契約とは?

□媒介契約とは?

不動産売買でよく耳にする媒介契約とは、売り主と不動産会社が結ぶ契約のことを指します。
媒介契約を結び、不動産の宣伝から買主とのやり取りまで、売却に関わる仕事をサポートしてもらいます。
賃貸で家を借りるときも媒介契約を結びますが、こちらは入居に関する契約ですので売却における媒介契約と区別しましょう。

また、不動産売買では買主とも契約を結びますが、こちらは売買契約です。
売買契約は不動産の売却の契約ですので、家を売るまさにそのときで結びます。
つまり、不動産売却のサポートを不動産会社に依頼するものが媒介契約、不動産を買主に売るための契約が売買契約です。

□媒介契約にはどんなものがある?

媒介契約について説明しましたが、その中にも契約の条件が異なる3種類があります。
「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類の媒介契約について順に解説していきます。

*一般媒介契約

一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼できる媒介契約です。
他の2つと違い、同時に異なる不動産会社と媒介契約を結び、また自分で買主を見つけて取引しても構いません。
契約は期間中にいつでも解除できるため、とても自由度が高い契約と言えるでしょう。
また、販売活動の報告義務がなく活動状況が分かりにくい場合もあります。

*専任媒介契約

専任媒介契約は一社のみと契約する媒介契約です。
専任媒介契約を結んだ会社以外とは媒介契約を結べません。
ただし、自分で買主を探して直接取引することは認められています。
こちらは、最低でも2週間に1回の販売活動の報告義務があります。

*専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は基本的には専任媒介契約と同じで、一社のみとしか契約を結べません。
専任媒介契約との違いは、買主を自分で探して取引することが認められていないことです。
また、販売活動の報告義務は1週間に1回以上です。

□それぞれの媒介契約の選び方

媒介契約には3種類あることをご紹介しましたが、もちろんそれぞれの特徴からメリットとデメリットがあり、人によって最適な契約は異なります。
ここでは、3つの媒介契約の特徴、及び選び方について詳しく解説します。

一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼できるため幅広い購入希望者の層が期待できます。
契約の自由度が高く、途中で他の媒介契約に切り替えたり、いつでも解除できたりといったメリットがあります。

一方デメリットとして、不動産会社の販売活動の優先度が落ちるということがあります。
不動産会社としては他の不動産会社と契約を結ぶ可能性も考えられることから、一般媒介契約は専任媒介契約・専属専任媒介契約と比べるとあまり多くのリソースを割かない傾向にあります。
また、販売活動の状況についてはこちらから確認しなくてならないため、それぞれの不動産会社に問い合わせる手間もかかります。

つまり一般媒介契約は、契約することの制約は少ないが、その分不動産会社との強いつながりはなく手厚いサポートは受けにくいという特徴があります。

専任媒介契約は、一社の不動産会社と契約を結ぶため、優先的に対応・サポートが受けられます。
報告義務があるため、不動産会社の活動状況が分かりやすく、信頼できる不動産会社を見つけたならば専任媒介契約にするのも手です。
また、不動産会社によってはハウスクリーニングや建物調査などのサービスがついてくることもあります。

ただし、途中で不動産会社を変更できないため、売却はその会社の実力に大きく左右されます。
そのため、一般媒介契約以上に慎重な不動産会社選びが求められます。
その不動産会社の販売実績はもちろん、担当者との相性も加味してよく考えてから契約を結びましょう。

専属専任媒介契約は、専任媒介契約とあまり大きな違いはありません。
ただし、売却する相手が見つかっても不動産会社を通して契約が必要で、その際に仲介手数料が発生します。
その分、活動状況の報告のスパンが短いというメリットもあります。
つまり、自分で売却相手を探す機会があるなら専属専任媒介契約を、完全に不動産会社に任せてしまうなら専任媒介契約を選択するのがおすすめです。

3種類の媒介契約を紹介しましたが、契約の自由度や不動産会社の対応などで差があります。
どれにするかを考える際は、まずは実際に我々不動産会社に相談してみてください。
あなたに合ったやり方をプロと一緒に考えていきましょう。

それぞれの媒介契約の選び方

□まとめ

今回は、媒介契約の種類とそれぞれのメリットとデメリットについて解説しました。
自由度の高い一般媒介契約、サポートの手厚い専任媒介契約と専属専任媒介契約がありますが、それぞれの特徴を押さえておきましょう。
熊本市周辺で家の住み替えでお悩みの方は、ぜひ当社にご相談ください。

熊本で不動産売却をご検討中の方へ:
すがコーポレーション(イエステーション)は平均売却日数55日、最短24時間以内のスピード売却にも対応しております。無料相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
(*詳しくは下記URLをクリックください)
不動産買取|LPページ
中本伸也

投稿者

中本伸也

15年以上不動産業界に従事し、宅地建物取引士や賃貸経営不動産取引士、ファイナンシャルプランナーなどの資格を持つ専門家です。不動産に関するお悩みやご質問は、ぜひ私どもにご相談ください。豊富な経験と知識で最適なご提案とサポートをいたします。お気軽にお問合せください。

中本伸也が書いた記事はこちら
すがコーポレーションLINE

不動産豆知識カテゴリの最新記事

お問合せ

CONTACT

オフラインでのお問い合わせ
お電話でのお問合せ

営業時間:10:00-19:00 定休日:年末年始

不動産売却の手引きPDF
無料ダウンロード

不動産売却に役立つ手引き書を無料でプレゼント致します。

ページ先頭へ戻る