離婚した際の財産分与は大きな問題ですよね。
特に不動産は価値も大きく、互いが納得できる分配方法を見つけるのに時間がかかるかもしれません。
今回は、家を財産分与する方法や注意点、妻が家を住み続けるケースについて解説します。
トラブルなく、新生活を踏み出すためにおさらいしておきましょう。
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□離婚した後に家を財産分与するには?
*財産分与の方法1. 家を売却し現金化
家を売却して現金化してから、現金を半分に分けます。
ローンを売却額で支払えた場合はいいのですが、オーバーローンになった場合はその残債を半分ずつ支払う必要があります。
こちらは、平等に資産を分けるまたはローンの支払いができる点がメリットです。
住宅ローンに関するトラブルも発生を防げます。
不動産は、物理的な分配が難しいものです。
しかし、現金化してしまえば、後腐れなく財産分与できるでしょう。
*財産分与の方法2.家を残し、見込み価値の半分を現金で支払う
2つ目は、家を残して一方が引き取り、もう一方に見込み価値の半分を現金で支払う方法です。
家を手元に置いておきたい場合、所有権を双方で持っている場合はこちらの方法を取ると良いでしょう。
例えば、子どもがおり、近所の学校に通っていると住む場所を変えるのはためらってしまいますよね。
新生活への移行に余裕のない方にとっては、そのまま家を引き継げる点がメリットでしょう。
しかし、この方法ではローン関係のトラブルが起こる可能性も。
自分が住まないからと言って夫がローンの支払いをしないケースもあります。
ローンが支払われず滞納してしまうと、家が競売にかけられてしまいます。
そうすれば、妻は家を失うことになるでしょう。
こうした際の約束事は、必ず「公正証書」を作成しておき、約束を破られた場合に対応できる証拠を残しておきましょう。
□財産分与をする際に注意しておくべき点とは?
1.不動産の名義とローンの名義は別
名義変更する場合は、不動産とローンの両方について確認しておきましょう。
例えば、夫がローンの名義人として家を購入した場合についてです。
妻と子供が家に住み続け、住宅ローンは双方で折半することにしました。
夫は半額を一括で払い、残りのローンの名義人を妻へ変更します。
しばらくして、妻は息子に対し、家を生前贈与しようと考えました。
しかし、家の名義が夫のため、生前贈与できる権利がなかったのです。
このような事態を避けるためにも、今一度、不動産とローンそれぞれ名義は誰になっているか確認しておきましょう。
2.財産分与を請求できる期間は2年以内
財産分与の請求期限は離婚してから2年以内と決まっています。
この期間を過ぎると、いかなる理由があっても請求できる権利はなくなってしまうのです。
そのため、離婚を決めた際はまず財産分与について話し合うようにしましょう。
夫婦間で話がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を取って話し合います。
こうすることで、話し合いの内に2年が過ぎてしまっても、手続きが完了するまで請求権が保たれるのです。
話し合いがすぐにまとまりそうになければ、この方法で時間を延ばすのも選択肢の一つです。
あくまでも、請求権が2年以内のため、財産分与自体は2年を過ぎても可能です。
3.マイナスの財産も分与対象
「家族や生活費のための借金」「家族で使用していた家や車のローン」のようなマイナスの共有財産も分与の対象になります。
しかし、個人的に借金を作っていた、婚前に借金していた場合は財産分与の対象にならない場合があります。
□夫婦どちらかが家に住み続けるケースについて
買った家を手放したくない、子どもが近くの小学校に通っている場合には、できるだけその家に住み続けたいですよね。
今回は、分かりやすく住宅ローンの名義人の夫、住宅ローンの名義人でない妻という前提でどちらかが住む場合について解説していきます。
1.妻が住む場合
先ほど解説したように、ローン名義人の夫が家を出て、名義人ではない妻が住むことはできます。
家には妻が住み、夫は住宅ローンをそのまま返済し続けるというパターンです。
ただし、夫がローンの支払いを止めれば、家に住み続けられなくなるデメリットもあります。
2.夫が住む場合
住宅ローンと家の名義人となっている夫が住み続ける場合は、住み続けられなくなるリスクはないでしょう。
しかし、住宅ローンの連帯保証人が妻の場合、妻と夫別々でローンを組んでいる場合は注意しましょう。
住んでいる夫がそのまま住宅ローンを払い続けたとしても、妻の返済が滞ると差し押さえの可能性があります。
夫の返済が滞れば、連帯保証人の妻が一括返済する必要があります。
3.妻が家賃を払って住む
妻が夫に家賃を支払いながらいい家に住み続ける方法もあるでしょう。
夫の収入だけでローン返済する必要がないため、返済できなくなるリスクも減ります。
ただし、別れた夫との家賃やローンに関わるやりとりは続けなければいけませんし、支払った家賃が必ずローン返済に使われると保証できません。
また、家の名義が夫になっていれば、妻が住んでいても家を売却することが可能です。
そのため、突然住めなくなるリスクはなくなりません。
□まとめ
離婚の際は、財産分与をすぐに考え始めましょう。
家の財産分与では、現金化して分配する方法、家を残して見込み価値の半分で支払う方法がありました。
また、どちらかが住み続ける場合でもローンの名義人でない方が住み続ける場合は、家に住めなくなるリスクがあります。
どの場合においてもメリットやデメリットを踏まえた話し合いをして、互いの合意が得られるようにしましょう。
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