マンションの共有名義についてお悩みをお抱えの方はいませんか。
この記事では、共有名義、共有マンションを所有し続けるデメリット、共有名義のマンションをスムーズに売却するポイントについて解説します。
是非、最後まで読んでください。
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□共有名義の基礎知識について
共有名義とは、1つの不動産に対して複数人が所有している状態のことをいいます。
しかし、1つの不動産は分割できないので、持分という所有権の割合で決定します。
共有名義の不動産は、夫婦、親子、きょうだい、親族と共有名義であるケースがあります。
共有名義のマンションを売却する場合は、共有名義人全員の同意が必要です。
そのため、共有名義人の内の誰か1人でも売却に反対している場合は、売却の手続きを進められません。
また、共有名義の場合は、売却の手順が増えたりもするので、単独名義の場合よりスムーズに進まないこともあります。
売却する際、口約束でも成立しますが、トラブルを防止するためにも書面に残しておきましょう。
しかし、共有名義の不動産だからと言って、なんでも他の共有名義人に同意を得なければならない訳ではありません。
例えば、共有している不動産の共有持分権者は、不動産を維持するための修繕などは他の共有名義人の同意を得ずとも単独でできます。
そして、不動産を賃貸として出すことや、賃貸借契約書を解除すること、リフォームやリノベーションなどは、過半数の同意が得られれば全員の同意がなくてもできます。
□共有マンションを所有し続けるデメリットとは?
ここでは、共有マンションを所有し続けるデメリットを4つご紹介します。
1つ目は、税金や管理費がかかり続けることです。
自分が住んでいない不動産であっても、共有者は持分割合に応じて負担する義務があるため、管理費や修繕費、固定資産税などの固定費を、所有している限りは払い続けなければいけません。
2つ目は、売却しづらくなることです。
前でもお伝えした通り、売却する際は共有者全員の同意が必要なため、共有者の同意が得られない場合や、共有者が認知症の場合など、売却できない、あるいは、意思疎通が取れないなど、さまざまなリスクがあります。
3つ目は、相続により共有者が増える可能性があることです。
相続人が複数人いる共有者が死亡すると、共有者が増えるため、不動産を売却したい時に、全員の同意を得られない可能性が高くなります。
また、相続が何世代にも渡ると、共有者が誰か分からず、共有者を調べるところから始めなければならなくなったり、共有者の人数が増えれば売却に反対する人も出てきたりする可能性があります。
4つ目は、知らない間に第三者と共有する可能性があることです。
他の共有者が持分を第三者に売却した場合、面識のない人に勝手に不動産を使用されてしまう危険性があります。
しかし、不動産の一部だけを第三者に売却することはあまり現実的ではないため、共有持分を売却したい場合は、他の共有者に買い取って貰うか、不動産の買取専門業者に売却するのが一般的な売却方法です。
□共有名義のマンションをスムーズに売却するポイントを解説
まず、売却をする前に、共有者が誰なのかを把握しておく必要があります。
後になって他にも共有者がいたとなった場合、それまでに配分を考えていたとしても全て最初からになってしまいます。
共有者とそれぞれの持分の割合は、登記事項証明書を法務局やネットで取得できますので、初めに確認することをお勧めします。
共有者全員の同意がスムーズに得られれば、共有名義の不動産自体を売却できます。
他の共有者に売却すると、自分は売却でき、買い取った共有者は持分の割合が増えてお互いに利益があり、第三者を交えることもないため、余計なトラブルを起こすことなく売却できます。
売却する際に1番トラブルになりやすいのが、売却した後の現金の配分についてです。
不動産の売却は数百万から数千万円のとても大きな額のお金が関係するため、配分をきちんとしなければ、共有者のそれ以降の関係にも影響を及ぼしかねません。
そのため、売却する不動産の資産価値と、それぞれの持分の割合を全員が把握し、現金に変えた時にスムーズに割り振れるようにしておくと、後からトラブルが発生してしまうことを防げます。
また、マンションを購入によって持分を共有している場合は、購入時の負担の割合で持分の割合が決まり、相続によって持分を共有している場合は、被相続人の財産を相続するにあたって、各相続人の取り分として法律で定められた持分の割合になります。
□まとめ
この記事では、共有名義、共有マンションを所有し続けるデメリット、共有名義のマンションをスムーズに売却するポイントについて解説しました。
共有名義についてお悩みをお抱えの方の参考になれば嬉しいです。
また、熊本市周辺でこのようなお悩みをお抱えの方は是非、当社までお気軽にご相談ください。
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