すぐに資金が必要で自宅を売却する場合、早く売却してまとまった資金を得たいと思いますよね。
しかし、売却では、売主の手元に売却金が支払われるまで、少なくとも2か月以上かかることを念頭に置いておきましょう。
今回は、買主が見つかり、売却が完了するまでの流れや手付金についても解説します。
売却の際に必要なお金の知識を学んでいきましょう。
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□売却後にいつお金が入るのか流れで解説!
買主が見つかってからの不動産売却の流れを大きく3ステップに分けて確認していきましょう。
まずは、不動産購入申込書の受け取りです。
不動産購入申込書とは、買主から「購入したい」旨の申し出を書いた書類です。
この書類を受け取ってから、売主と買主の間で売買金額や引っ越しの時期の交渉を始めます。
不動産売買契約の時に、買主に支払ってもらう手付金についても交渉します。
この時点では、あくまで交渉段階に進んだ状態になります。
売却の成立が決まったわけではありません。
続いて、条件交渉がまとまった後、不動産売買契約を結びます。
不動産売買契約を結ぶことで売却が成立します。
この時点で契約を中止されると困るため、買主から手付金を払ってもらいます。
手付金とは、一般的に売却代金の10パーセントです。
買主が家買うのを止める場合は、この手付金を無条件に引き渡す必要があります。
売主に非があって、契約破棄になった場合は、この手付金を2倍にして、買主に返却しなければいけません。
後ほども解説しますが、手付金は支払ってもらった直後に使用するのは、やめておきましょう。
不動産売買契約を結んだ後は、引き渡しの準備を始めます。
契約から物件の引き渡しには、2か月ほどかかります。
早めにするとしても、1か月ほどかかります。
最後に、物件の引き渡しと残代金を支払います。
売主が売却予定の家から引っ越す準備ができ、買主が不動産を引き受ける準備が整えば、家を引き渡します。
この際に、売却額から手付金を除いた金額である残代金を受け取ります。
残代金の受け取りと物件の引き渡しは同日に行います。
例外的に、引っ越し猶予がある場合はその通りではありません。
不動産売買契約を結ぶ際に「引っ越し猶予」を付けると、残預金の支払いと家の受け渡しは同日でなくても良くなります。
引っ越し猶予とは、買主から残預金をすべて受け取っても、売主が住み続けられることです。
□家を売ったら入るお金について
まず、手付金について種類は主に3つあります。
1つ目は、解約手当です。
解約手当とは、買主が不動産売買契約を契約解除する場合に利用できる手付金です。
不動産売買契約の際に支払われる手付金はこの性質があります。
どのような扱いで契約解除となるのかは、買主が解除をもとめる場合と売主が解除を求める場合で異なります。
手付解除すると、一度交わした契約でも手付金のやり取りにより解除できます。
2つ目は、違約手付です。
違約手付は契約当事者に契約違反があった場合に没収できるお金です。
違約行為をされた場合、違約手付のほかに損害賠償を請求できるケースもあります。
3つ目は、証約手付です。
証約手付とは、売買契約の成立を証明する手付金です。
買主から支払われた手付金に売買契約の成立の証としての機能を持たせます。
続いて、決済方法についてです。
決済寳保は「銀行振込」か「現金手渡し」の2種類です。
どちらにするかは、売主と買主の間で決められます。
現金で受け取る場合は、紛失、盗難をはじめとするトラブルが懸念されます。
そのため、不動産会社の事務所や銀行の契約室で手続きするのが一般的です。
また、銀行振込の場合は、振り込み手数料がかかります。
振込手数料をどちらが負担するか決めておきましょう。
□家を売ったら終わり?入金された後の注意点
手付金はすぐに利用しないほうが良いでしょう。
本来、不動産売買契約の際に使う手付金は、買主が契約解除する際に利用するお金です。
万が一の場合も考えて、家の引き渡しが完了するまで手を付けないほうが無難といえるでしょう。
売主が契約解約せざるを得ない場合には、手付金を買主へと返金する必要があります。
また、買主のローン審査が通らない場合、地震で家が倒壊した場合は不動産売買契約が白紙になります。
その際は、買主に手付金を返さなければなりません。
その他、売主に不備があり契約を破棄する事態になれば、手付金を2倍にして返す必要があります。
手付金は、売買契約の成立を表わすためのお金です。
契約解除が起こった場合は返金する可能性があることを留意しておいてください。
□まとめ
買主が見つかった後の流れや手付金について解説しました。
特に手付金については、完全な売却の前にまとまったお金が入ります。
資金を必要としていて家を売却する方にとっては、利用できるお金がまとまって入ることになります。
しかし、あくまでも契約が正式に結ばれるまでの保証としての意味合いもあるため、売却成立まで利用するのは、やめておきましょう。
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