
高額な現金が動く不動産売買の「決済日当日の流れ」について、具体的にイメージできずにお困りの方がいらっしゃると思います。
不動産売買の決済日当日は、「決済方法(現金決済or振込)」「立場(売主or買主)」によって、意識しておくべき動きや準備物が変わります。
今回は、熊本県で毎月150件以上の不動産取引を取り扱っている『イエステーション』が、ミスなく決済を完了させるために必要な情報を簡単に解説するので、ぜひ最後までごらんください。
熊本県で不動産を売りたい・買いたいとご希望の方は、イエステーションへお問い合わせください。
売買契約に関する不安や疑問を丁寧に解決しながら、スムーズな不動産売買をサポートいたします。
不動産売買で現金決済・振込する当日の流れ|決済前・後の手続きも確認

不動産売買の決済手続きは、銀行窓口で行う通常の振込手続きとはまったく違います。
はじめに、不動産売買の決済日当日の流れを、具体的に確認しましょう。
【現金決済・振込当日】手続きの流れ(所要時間2時間ほど)|売主・買主・司法書士が決済に立ち会う
現金決済・振込の決済の流れを比較できるように、一覧表で紹介します。
| 現金決済・振込共通 | 現金決済 | 振込 |
|---|---|---|
| 関係者が決済場所に集まる (売主、買主、不動産会社、司法書士) | 決済場所:不動産会社の応接室 | 決済場所:買主指定の金融機関の個室 |
| 司法書士が決済手続きを進める | 買主・売主が司法書士、必要書類※を提出 | |
| 書類に署名・押印 (登記原因証明情報・委任状などの書類に住所・氏名を記入し、実印を押印) | 売主:事前に準備しておいた領収書を、不動産会社が再確認して買主に渡す | 買主:売買代金の振込依頼書を作成 |
| 司法書士が書類を確認し、問題なければ売買代金の授受を指示 | 買主:現金を買主へ渡す ↓ 売主・不動産会社:現金を数える | 金融機関の担当者を呼び、振込依頼書を渡す ↓ 振込処理(30分前後) ↓ (以下、売主に住宅ローン残債がある場合) 買主からの着金と同時に住宅ローンの一括返済手続きも実行される ↓ 住宅ローンの金融機関が着金を確認し、即座に抵当権抹消の書類を交付。その旨を司法書士に伝えることで、買主への引き渡しが可能になる (司法書士は、後日抵当権抹消登記を実行) |
| 決済完了 | 売主:現金をしまう 買主:領収書を受け取る | 金融機関の担当者が、振込が終了した旨を、金融機関の担当者が一同に伝える ・売主:通帳やアプリで着金(&住宅ローン一括返済)を確認 |
| 引き渡し | 売主から買主へ鍵・建築図面などを渡す | |
| 諸費用支払い | 売主・買主それぞれが司法書士費用・不動産仲介手数料を現金orその場で振込で支払い | |
| 解散 | 売主:現金を持ったまま移動 | 金融機関から退店 |
※不動産売買の決済日当日の必要書類を、のちほど「不動産売買で現金決済・振込する当日の持ち物|持ち物を忘れた場合の対処法も確認」で確認できます。
現金決済・振込の最も大きな違いは、「売主に住宅ローン残債がある場合」の手続きです。
「住宅ローン残債がある状態=不動産に金融機関の抵当権が設定されている状態」で、不動産の所有権を買主に引き渡せません。
売主に住宅ローン残債がある場合は、決済と同時に「住宅ローン残債の一括返済」「抵当権抹消」の必要があるため、振込での決済のみ選択できる(買主が現金決済を希望しても実現しない)ことを、念頭に置いておきましょう。
【決済前】買主・売主の事前準備

不動産売買の現金決済・振込をする当日の流れを確認して、事前準備が必要なことにお気づきになった方が多いと思います。
買主・売主それぞれの不動産売買当日のための事前準備は、以下のとおりです。
| 項目 | 買主 | 売主 |
|---|---|---|
| 売買・決済に関する公的書類を準備 | ・司法書士・金融機関から指示されたとおりに書類を準備 ・「権利証(登記識別情報通知)」を紛失している場合は再発行が不可能なので、司法書士に「本人確認情報(権利証に代わる書類)」の作成を依頼(費用:5〜10万円) | |
| 決済当日に支払うお金の準備 | 決済当日に不動産会社・司法書士へ支払う費用額を確認し、現金準備or金融機関に入金 | |
| お金をやり取りする準備 | ・金融機関に、1日の「振込上限額引き上げ」の手続きをしておく ・決済当日に不動産会社・司法書士へ支払う費用額を確認し、現金準備or金融機関に入金 | ・アプリで着金確認をする場合は、ログイン情報の確認 ・決済当日に不動産会社・司法書士へ支払う費用額を確認し、現金準備or金融機関に入金 ・決済日の2週間ほど前までに、住宅ローンを利用している金融機関へ連絡をして一括返済の手続きを完了させておく (一括返済の申し込み、抵当権抹消準備の依頼) ・住宅ローンを利用している金融機関に、決済日当日に振込するべき額を確認 |
| 引き渡しの準備 | – | ・不動産の鍵(合鍵・倉庫の鍵などもすべて) ・不動産に関わる書類一式 (建築確認済証、検査済証、設備の説明書、パンフレットなど) |
※基本的な事前準備は上記のとおりですが、買主・売主の状況によって別の準備が必要となる可能性があるため、不動産会社・司法書士・金融機関からの指示をよく確認してください。
決済日当日には司法書士の立ち会いが必須ですが、普段からお付き合いのある司法書士がいない場合には、不動産会社に選定を依頼できます。
【決済後】買主・売主の手続き
不動産の決済後は買主・売主の状況に応じて手続きが必要ですが、以下の手続きは誰にでも該当するため、把握しておきましょう。
| 買主 | 売主 |
|---|---|
| 不動産取得税の申告・納税 不動産の取得日から数十日以内に県税事務所へ申告。県によって手続きが違うため、確認が必要 | ・譲渡所得税の確定申告・納税 不動産を売却した翌年の3月15日まで ・譲渡所得税にかかる住民税の納税 不動産を売却した翌年の6月頃に納税通知書が届くので、期限に従って納税 |
※基本的な決済後の手続きは上記のとおりですが、買主・売主の状況によって別の手続きが必要となる可能性があるため、不動産会社・司法書士・金融機関からの指示をよく確認してください。
不動産売買で現金決済・振込する当日の持ち物|持ち物を忘れた場合の対処法も確認

次に、不動産売買で現金決済・振込をする当日の持ち物も紹介します。
| 項目 | 買主 | 売主 |
|---|---|---|
| 公的書類関連 | ・本人確認書類(免許証など) ・住民票(世帯全員・本籍記載なし・マイナンバー記載なし) ・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) ・実印 ・認印(書類に誤記載をした場合の訂正に使用) | ・本人確認書類(免許証など) ・住民票(印鑑証明書の住所と現住所が違う場合) ・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内) ・実印 ・権利証(登記識別情報通知) ・通帳・キャッシュカード ・住宅ローンを利用している金融機関の届出印 |
| お金関連 | ・現金決済の場合は 帯付きの現金(汚損がないか事前確認をしておく) ・仲介手数料・司法書士費用・固定資産税精算金など、決済日に支払う諸費用 | ・仲介手数料・司法書士費用など、決済日に支払う諸費用 |
| 引き渡し関連 | – | ・不動産の鍵(合鍵・倉庫の鍵などもすべて) ・不動産に関わる書類一式 (建築確認済証、検査済証、設備の説明書、パンフレットなど) |
※基本的な持ち物は上記のとおりですが、契約内容によって別の持ち物が必要となる可能性があるため、不動産会社・司法書士・金融機関からの指示をよく確認してください。
当日の持ち物を忘れないように、十分に注意して準備をしましょう。
なお、不動産売買の決済には多くの人が関わるため、忘れ物などがあっても当日中に決済が完了するように、午前中に決済の予定を入れるのが一般的です。
【忘れ物をした場合の対処例】
- 印鑑証明書を忘れた場合:コンビニor役所で取得(ただしコンビニで取得する場合にはマイナンバーカード・暗証番号が必要)
- 実印を忘れた場合:自宅に取りに戻る
- その他証明書類を忘れた場合:適宜役所などで取得
- 仲介手数料など諸費用を忘れた場合:近くのATMで引き出し可能だが、引き出し限度額を超過する場合はその場で振込
不動産の売買完了までは多数の準備や検討項目があるため、スムーズな不動産取引には親身にサポートしてくれる不動産会社の存在が不可欠です。
熊本で、不動産売買に関する疑問・不安をお持ちの方は、イエステーションへお問い合わせください。
不動産売買の諸費用の目安

不動産売買の際には売買代金の資金確保に集中しがちですが、実は諸費用も意外と高額です。
【諸費用総額の目安】
- 買主:売買代金の5〜10%前後
- 売主:売買代金の4〜6%前後
次に、諸費用の内訳・目安も確認しておきましょう。
※ここで紹介する諸費用の目安は、大まかな額です。
諸費用の具体的な額は、不動産会社・司法書士・金融機関へ確認してください。
【現金決済・振込当日】買主・売主が支払う諸費用
不動産売買で現金決済・振込をする当日に買主・売主が支払う諸費用の目安は、以下のとおりです。
【買主が決済日当日に支払う諸費用の目安】
| 諸費用 | 目安 |
|---|---|
| 不動産会社へ支払う仲介手数料 | 売買価格×3.3〜5.5%(税込)など |
| 司法書士費用 (所有権移転登記費用) | ・司法書士報酬:5〜10万円 ・登録免許税:固定資産税評価額 × 2.0% (2027年3月末までは軽減税率で土地1.5%、居住用住宅0.3%) |
| 固定資産税清算金 | 固定資産税総額×所有期間/365日 |
〈参考〉
・仲介手数料:国土交通省ウェブサイト『<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ』
・登録免許税:財務省ウェブサイト『登録免許税に関する資料』
【売主が決済日当日に支払う諸費用の目安】
| 諸費用 | 目安 |
|---|---|
| 不動産会社へ支払う仲介手数料 | 売買価格×3.3〜5.5%(税込)など |
| 司法書士費用 (抵当権抹消登記) | ・2〜5万円 ・抵当権抹消:不動産1つにつき千円 |
【決済前】買主・売主が支払う諸費用
不動産売買の決済前に買主・売主が支払う諸費用の目安は、以下のとおりです。
【買主が決済日前に支払う諸費用の目安】
| 諸費用 | 目安 |
|---|---|
| 手付金 | 売買価格×5〜10% |
| 売買契約書に貼付けして納税する印紙税 | 数百円〜1万円 |
| 印鑑証明書などの取得費 | 数千円 |
【売主が決済日前に支払う諸費用の目安】
| 諸費用 | 目安 |
|---|---|
| 売買契約書に貼付けして納税する印紙税 | 数百円〜1万円 |
| 印鑑証明書などの取得費 | 数千円 |
上記のほかに、不動産の状況に応じて発生する費用もあります。
- 測量費(隣地との境界がわからない場合):30〜80万円
- 片付け費用:数万円〜数十万円
- 庭木の処分費用:数十万円 など
【決済後】買主・売主が支払う諸費用
不動産売買の決済後に買主・売主が支払う諸費用の目安は、以下のとおりです。
【買主が決済日後に支払う諸費用の目安】
| 諸費用 | 目安 |
|---|---|
| 不動産取得税 (不動産取得から約半年後に支払い) | 固定資産税評価額×3% (軽減措置によって納税額がゼロになるケースもある) |
【売主が決済日前に支払う諸費用の目安】
| 諸費用 | 目安 |
|---|---|
| 譲渡所得税・住民税 | 売却益×20〜39% (売却益から3000万円を差し引ける特例措置よって納税額がゼロになるケースもある) |
| 譲渡所得税の確定申告を税理士に依頼する費用 (ご自身で申告も可能) | 10〜20万円 |
不動産売買で現金決済・振込する当日の手続きに関するQ&A

最後に、不動産売買を検討中の買主・売主様から、決済当日の手続きについてよくいただく質問・回答を紹介します。
Q.現金決済をするなら、不動産の仲介は不要?
A. 現金決済をする場合でも、不動産会社の仲介で不動産売買をすることをおすすめします。
理由は、個人間取引では、不動産に隠れた欠陥や権利関係などのトラブルに対応するのが、非常に難しいためです。
Q.買主が現金決済を希望している場合、何か特別な事情がある?
A.買主様が現金決済を希望する理由はさまざまです。
- 「住宅ローン金利の支出が無駄」とお考えになっている
- 住宅ローンを利用するのが難しい状況
- 住宅ローン審査に通りづらい築古の物件やセカンドハウスの購入 など
売主様にとっては、現金決済希望の買主様に不動産を売却することは、「早期に売買代金を受け取れる」といったメリットがあります。
Q.不動産売買の決済方法は現金決済o振込どちらがベスト?

A.不動産売買の決済方法は、「防犯」「着金の証拠が残る」といった観点から、振込がベストです。
現金決済の場合は多額の現金を持ち歩く必要があるため、トラブル回避策を不動産会社に相談しましょう。
【多額の現金を持ち歩く際のトラブル回避策例】
- 電車やバスで移動せず、信頼できる方・タクシーに送迎を依頼する
- 決済日はご家族に同行を依頼する
- 不動産会社に紙幣計算機(カウンター)の用意を依頼する
- 不動産会社に、外から室内の様子が見えない個室を提供してもらう
- 現金を金融機関に預入する場合は、入金日時を事前に連絡しておく
Q.不動産売買契約書の締結と決済を同時に実行可能?
A. 現金決済の場合、売買契約後の「住宅ローン審査の結果を待つ期間」が必要ないため、不動産売買契約書の締結と決済を同時に実行可能です。
ただし、不動産取引は買主・売主が協力して決済完了までの手続きを進める必要があるため、双方がミスなく1日で決済を完了させるために、不動産会社への相談・サポート依頼をおすすめします。
熊本県で不動産売買を丁寧にサポートしてくれる不動産会社をご希望の方は、イエステーションへお問い合わせください。
プライバシーを重視しながら、お住まいの困りごとも含めて不動産売買完了までのサポートをいたします。
Q.個人間で不動産を売買する場合の必要書類を知りたい
A. 個人間で不動産売買を売買する場合も、当記事で紹介した書類の準備が必要です。
準備が必要な書類を、こちらで確認できます。
ご自身で不動産売買に関する書類を作成して個人間売買をする際には、法的不備を防ぐ必要があるため、司法書士への相談をおすすめします。
Q.買主or売主が不在でも不動産売買の決済可能?
A.「代理人」を立て、委任状を作成して決済可能です。
ただし厳格に本人確認を行う必要があるため、司法書士との事前面談などで決済に関するトラブルを防ぐ対策を、不動産会社・司法書士へ相談しましょう。
まとめ
不動産売買で現金決済・振込をする当日の流れ・決済前後の手続き、費用などをお伝えしてきました。
不動産売買は買主・売主の状況に応じて手続きや費用が変動するため、不動産売買実績が豊富で親身なサポートを信条としている不動産会社に仲介を依頼することが大切です。
今回紹介した情報をもとにして、スムーズな不動産売買・決済を実現していただけると幸いです。
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